新築住宅の減額措置
令和7年4月1日現在
新築住宅の固定資産税の減額について
令和8年3月31日までの期間に建てられた新築住宅の固定資産税が減額になります。
対象となる住宅
一戸建て住宅・共同住宅で新築のものに限ります。
住宅の種別 | 対象となる住宅の床面積 | 減額率 | 減額期間 | |
---|---|---|---|---|
一般の住宅 | 一戸建て | 50m2以上280m2以下 | 2分の1 | 3年間 |
一戸建て以外 | 40m2以上280m2以下 | 2分の1 | 3年間 | |
長期優良住宅 | 一戸建て | 50m2以上280m2以下 | 2分の1 | 5年間 |
一戸建て以外 | 40m2以上280m2以下 | 2分の1 | 5年間 | |
中高層耐火住宅 (3階建以上) |
一戸建て | 50m2以上280m2以下 | 2分の1 | 5年間 |
一戸建て以外 | 40m2以上280m2以下 | 2分の1 | 5年間 | |
長期優良中高層耐火住宅 (3階建以上) |
一戸建て | 50m2以上280m2以下 | 2分の1 | 7年間 |
一戸建て以外 | 40m2以上280m2以下 | 2分の1 | 7年間 |
- 減額対象床面積は、120m2分までが上限となっています。
120m2を超える住宅の場合は、120m2までが減額の対象になります。 - 店舗などとの併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上のものに限られます。
- 長期優良住宅については、申請の際に認定通知書の写しが必要となります。
- 都市計画税は、減額の対象にはなりません。
減額を受けるためには手続きが必要です。
固定資産税の減額の適用を受けるためには手続きが必要ですので、建設した翌年の1月31日までに申請してください。
家屋評価調査にご協力をお願いします。
調査にかかる時間は、1時間程度です。
立会は所有者ご本人でなくてもかまいません。
原則としてすべての部屋を調査します。
立会は所有者ご本人でなくてもかまいません。
原則としてすべての部屋を調査します。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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