固定資産税
令和3年4月1日現在
固定資産税・都市計画税について
税務課資産税係 42-1804(内線:259、260)
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、建物、償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、次のとおりとなっています。
※償却資産とは会社や個人で事業をしている人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等のことをいいます。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | ※償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてることを目的として課税される税金です。
納税義務者
毎年1月1日に用途区域内に土地、家屋を所有している人です。
固定資産税・都市計画税の税額について
税額の計算方法
固定資産税 … 税額=課税標準額×1.4%
都市計画税 … 税額=課税標準額×0.3%
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格になります。
都市計画税 … 税額=課税標準額×0.3%
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格になります。
免税点
所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合にはそれぞれの固定資産税・都市計画税は課税されません。
※固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税は課税されません。
- 土 地 … 30万円
- 家 屋 … 20万円
- 償却資産 … 150万円
※固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税は課税されません。
固定資産課税台帳の縦覧
4月1日から4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで(但し、土・日・祝日を除く)土地及び家屋価格等縦覧帳簿により縦覧ができます。
※住宅の増改築、取り壊し、住所移転の場合はご連絡ください。
※住宅の増改築、取り壊し、住所移転の場合はご連絡ください。
納期・口座振替
固定資産税・都市計画税の納期は、5月、7月、9月、11月の4回の納付となっています。また固定資産税・都市計画税については便利な口座振替ができます。
あなたが指定する預貯金口座から自動的に納税する方法で、一度手続をすると、翌年からの分も自動的に納税され毎年継続します。口座振替を扱える金融機関は留萌市内にある金融機関又は郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、留萌市内の金融機関で手続するか、留萌市税務課収納係までお問い合わせください。
あなたが指定する預貯金口座から自動的に納税する方法で、一度手続をすると、翌年からの分も自動的に納税され毎年継続します。口座振替を扱える金融機関は留萌市内にある金融機関又は郵便局です。口座振替をご利用になりたい方は、留萌市内の金融機関で手続するか、留萌市税務課収納係までお問い合わせください。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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