ふるさと納税に関するお知らせ

個人の方が地方自治体(全国の市区町村・都道府県)に寄附を行った場合、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで住民税と所得税から控除されます。
平成27年度の税制改正により、個人住民税の特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額の2割に引き上げられました。(平成27年1月1日以降の寄付から対象となります。)

※控除対象となる寄附金の限度額は、(1)が総所得金額等の40%、(2)が総所得金額等の30%、(3)が住民税所得割額の2割です。




手続きについて
地方自治体に寄附を行った方で、控除を受けようとする方は、以下の流れを参考にしてください。
控除を受けるための手続き(確定申告)
控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要です。
(1)地方自治体に寄付
寄附先は出身地や現在お住まいの市区町村に限らず、地方自治体であればどこでも構いません。
(2)寄付先から領収書を受け取る
寄附先から受け取った領収書は、控除を受けるための確定申告に必要です。大切に保管してください。
(3)確定申告を行う
毎年1月1日~12月31日に行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署(または住所地の市区町村)で確定申告を行ってください。 その際、(2)で受け取った領収書等を申告書に添付してください。
控除を受けるための手続き(ワンストップ特例制度)
確定申告が必要ない給与所得者等がより控除を受けやすいように、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の自治体に申請することによって確定申告をせずに控除を受けることができる、手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が設けられました。
※平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用

寄附先の市区町村から住所地の市区町村へ、控除に必要な情報が連絡されるため、以上で手続き完了です。
また、医療費控除などの控除も受けようとする場合は確定申告が必要となりますので、寄附先から受け取った領収書は大切に保管してください。
※平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用
(1)地方自治体に寄付+ワンストップ特例申請書を提出する
寄附先は出身地や現在お住まいの市区町村に限らず、地方自治体であればどこでも構いません。
(2)寄付先から領収書を受け取る

寄附先の市区町村から住所地の市区町村へ、控除に必要な情報が連絡されるため、以上で手続き完了です。
また、医療費控除などの控除も受けようとする場合は確定申告が必要となりますので、寄附先から受け取った領収書は大切に保管してください。
お問い合わせ
(1)ふるさと納税(寄附)の申し込み、問い合わせ先、ワンストップ特例の申請など
地域振興部ふるさと納税課ふるさと納税係
(2)税金の控除などの問い合わせ先
総務部税務課市民税係
問い合わせ先の詳細については、下記リンクをご参照ください。
地域振興部ふるさと納税課ふるさと納税係
(2)税金の控除などの問い合わせ先
総務部税務課市民税係
問い合わせ先の詳細については、下記リンクをご参照ください。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください