給与支払報告書の提出について
従業員等に給与・賃金等を支払われた方は、その翌年の1月31日までに、給与支払報告書を市区町村まで提出していただく義務があります。なお、提出先は、給与・賃金等の支払いを受けた方の、1月1日現在の所在地の市区町村になります。
提出対象者
従業員等(専従者、パート、アルバイト含む)に給与・賃金等を支払われた方
■補足説明
税務署への「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出とは別で、市に給与支払報告書の提出が必要になります。
また地方税法上では、退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出は省略できます。しかし、各種税金等を計算する際には必要な情報ですので、提出にご協力ください。
■補足説明
税務署への「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出とは別で、市に給与支払報告書の提出が必要になります。
また地方税法上では、退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出は省略できます。しかし、各種税金等を計算する際には必要な情報ですので、提出にご協力ください。
提出方法
提出書類
提出の際は、総括表を先頭にして、下記の順に並べてください。
提出様式については、11月頃に事業所宛に送付されたものをお使いください。なお、提出様式が必要な場合は、税務課市民税係までご相談ください。
給与支払報告書の書き方や、所得控除等の計算方法などについては、下記をご確認ください。
- 総括表:1部
- 区分表(特別徴収):1部
- 給与支払報告書(特別徴収対象者全員分)
- 区分表(普通徴収):1部
- 給与支払報告書(普通徴収対象者全員分)
提出様式については、11月頃に事業所宛に送付されたものをお使いください。なお、提出様式が必要な場合は、税務課市民税係までご相談ください。
給与支払報告書の書き方や、所得控除等の計算方法などについては、下記をご確認ください。
提出期限
毎年1月末日まで
よくある間違いについて
■従業員本人、及び扶養親族の個人番号(マイナンバー)が記載されていない
原則、個人番号を記載いただく必要があります。個人番号の記載が困難な事情がある場合は、下記の理由書を郵送、又はFAXにて、税務課市民税係まで提出してください。
■特別徴収と普通徴収の区分を誤って提出している
お間違えの無いよう、今一度確認をお願いいたします。
特別徴収:給与からの天引きを行い、事業者が市へ税金を納める
普通徴収:直接、個人が納付書で税金を納める
■提出時に区分表が挟まっていない
誰が特別徴収で、誰が普通徴収か市で分からなくなるため、必ず挟めてください。
■給与所得控除後の金額等の計算が誤っている
国税庁の"年末調整のしかた"にて、計算方法が詳しく掲載されておりますので、今一度ご確認ください。
■生命保険料の新旧区分が誤っている
新旧区分を誤ると、控除金額が正しくなりませんので、今一度ご確認ください。
■提出した給与支払報告書が誤っていたので、再提出する
訂正分の給与支払報告書をご提出ください。その際は必ず、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記入いただけますようお願いいたします。
原則、個人番号を記載いただく必要があります。個人番号の記載が困難な事情がある場合は、下記の理由書を郵送、又はFAXにて、税務課市民税係まで提出してください。
■特別徴収と普通徴収の区分を誤って提出している
お間違えの無いよう、今一度確認をお願いいたします。
特別徴収:給与からの天引きを行い、事業者が市へ税金を納める
普通徴収:直接、個人が納付書で税金を納める
■提出時に区分表が挟まっていない
誰が特別徴収で、誰が普通徴収か市で分からなくなるため、必ず挟めてください。
■給与所得控除後の金額等の計算が誤っている
国税庁の"年末調整のしかた"にて、計算方法が詳しく掲載されておりますので、今一度ご確認ください。
■生命保険料の新旧区分が誤っている
新旧区分を誤ると、控除金額が正しくなりませんので、今一度ご確認ください。
■提出した給与支払報告書が誤っていたので、再提出する
訂正分の給与支払報告書をご提出ください。その際は必ず、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記入いただけますようお願いいたします。
電子申告による提出について
パソコン環境などが整っていれば、自宅やオフィスから、給与支払報告書が電子申告できます。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
光ディスク等による提出について
紙ではなく、光ディスク等での給与支払報告書を提出も受け付けています。提出するファイルの仕様については、総務省の下記リンク先をご確認ください。
希望される場合は、下記申請書の必要事項を記載の上、税務課市民税係までご提出ください。なお、給与支払報告書の提出期限の3ヶ月前までに、申請書を提出するよう、お願いいたします。
希望される場合は、下記申請書の必要事項を記載の上、税務課市民税係までご提出ください。なお、給与支払報告書の提出期限の3ヶ月前までに、申請書を提出するよう、お願いいたします。
各種届出の提出について
- 給与支払報告書を特別徴収の区分で提出した方で、提出後に退職等の異動が発生した場合には、速やかに「給与所得者異動届出書」の提出をお願いいたします。
- 給与支払報告書の提出後に、新たに特別徴収を開始する方がいる場合については、「特別徴収申出書」の提出をお願いいたします。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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