市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこ(※)に対してかかる税金です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれているため、実際には、たばこを買う人が負担しています。
(※)製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売業者に売り渡したもの
この税は、たばこの小売価格の中に含まれているため、実際には、たばこを買う人が負担しています。
(※)製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売業者に売り渡したもの
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
たばこ税率
期間 | 税率(円/紙巻たばこ1000本) |
---|---|
~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正で、「加熱式たばこ」区分が新設されました。紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に、計算式で紙巻たばこの本数に換算することとなります。なお、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。詳しくは、国税庁の下記リンク先をご確認ください。
申告と納税
毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告し、納付していただきます。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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