市たばこ税

  • 印刷
  • 更新日 令和2年9月17日
市たばこ税は、製造たばこ(※)に対してかかる税金です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれているため、実際には、たばこを買う人が負担しています。
(※)製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売業者に売り渡したもの

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

たばこ税率

期間 税率(円/紙巻たばこ1000本)
~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正で、「加熱式たばこ」区分が新設されました。紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に、計算式で紙巻たばこの本数に換算することとなります。なお、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。詳しくは、国税庁の下記リンク先をご確認ください。
 

申告と納税

毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告し、納付していただきます。
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。