よくあるQ&A(固定資産税に関すること)

年の途中で土地や家屋を売買したとき、固定資産税はどうなりますか?

固定資産税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税される税金です。
年の途中に売買で所有者が変わっても、その年度中の納税義務者は変更されず、翌年度分から新しい所有者が納税義務者となります。 

年の途中で土地や家屋を相続したとき、固定資産税はどうなりますか?

固定資産税はその年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税される税金です。
年の途中に相続で所有者が変わっても、その年度中の納税義務者は変更されず、翌年度分から新しい所有者が納税義務者となります。

土地や家屋の所有者が亡くなったのですが、固定資産税はどうなりますか?

土地・家屋の所有者が死亡した場合であっても、その年の固定資産税課税台帳上の所有者は死亡者のままです。ただし、納税義務は原則として相続人が継承することになります。翌年以降については、12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となりますが、12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に土地・家屋を所有する者(通常は相続人)が納税義務者となります。
相続登記が済むまでの間は、納税通知書等を管理していただく相続人代表者及び、現に所有している者の代表者を相続人の中から指定していただくための「相続人代表者指定届」の提出をお願いしています。
相続人代表者指定届の提出については、税務課資産税係までお問い合わせください。

住宅を壊したら、翌年の固定資産税が高くなったのはなぜですか?

宅地上に一定の要件を満たす家屋があると、その土地の税金が減額となる「住宅用地の特例」が適用となります。
宅地上の家屋を取り壊すことで、土地に対する課税標準の特例を受けられなくなったため、家屋を取壊したときの税額の減少分よりも、土地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分の方が大きかったことが考えられます。

家屋を取り壊したとき、固定資産税について何か手続きが必要なのか?

家屋については、通常は法務局で登記が行われており、床面積や所有者氏名などの情報が登録されています。建物を取り壊した場合は、法務局で「滅失登記」の手続きを行ってください。滅失登記の手続きを行えば、固定資産税について手続きを行う必要はありません。
ただし、未登記家屋(法務局で登録されていない家屋)の取り壊しについては、税務課資産税係までお知らせください。

住宅を新築した数年後に税額が上がったのですが、なぜですか?

令和6年3月31日までの期間に建てられた新築住宅について、一定の要件を満たすと税額の軽減を受けることができます。
この特例は住宅については新築後3年間(認定長期優良住宅は5年)、中高層耐震住宅は新築後5年(認定長期優良住宅は7年)に限り適用となるものであるため、適用期間が終了したことにより住宅の税額が上がったと考えられます。

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?

家屋の評価額は、3年に一度行われる評価額の見直し(評価替え)の時点において、その家屋と同一のものを同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築費)に、建築後の年数の経過によって生ずる損耗による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。
また、経年減点補正率には下限があり、建築年次の古い家屋は評価替え後の評価額が前年度を下回らず、据え置きとなる場合があります。
このことから、家屋が古くなったのに評価額が下がらない場合が考えられます。

固定資産の評価替えとは何ですか?

固定資産税は、固定資産の評価額(適正な時価)を基礎として課税されるものです。
本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を保つことになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることから土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き、3年ごと(地方税法で定められた年度)に評価額を見直す制度がとられています。
この見直し作業が「評価替え」と呼ばれています。

償却資産の申告について教えてほしい

法人(会社)や個人で、工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用することができる機械、器具、備品等について申告が必要です。
リース資産については、リース契約が実質的に割賦販売であると認められる場合や、リース期間後に使用者に譲渡される場合は、社会通念上、借主からの申告が必要です。
また、リー
ス期間満了と同時に資産が回収される場合はリース会社からの申告が必要です。

詳しい申告方法については、以下のページをご確認ください。

留萌市内に土地や家屋を所有していますが、固定資産税の納税通知書が送られてきません

留萌市の場合は、5月初旬に納税通知書を郵送でお送りしていますが、市役所に返戻されている可能性もありますので、資産税課までお問合せください。
また、市内に同一人が所有する土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合については、固定資産税は課税されず、納税通知書はお送りしていません。

その他のよくあるQ&A

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。