外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)
外国人の方が退職し、出国されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力いただけますよう、お願いいたします。
税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっております。
税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっております。
個人住民税の特別徴収義務について
原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり市に納付していただく義務があります。
個人住民税は昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し、転居しても、支払っていただく義務があります。また、従業員が外国人の場合であっても、それは同様になります。
個人住民税は昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し、転居しても、支払っていただく義務があります。また、従業員が外国人の場合であっても、それは同様になります。
外国人が退職・帰国することが分かったら
個人住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きをご案内いただけますようお願いいたします。
退職時の未払い税金の徴収
退職時の未払い税金を、予め徴収いただけますようお願いいたします。
・基本的には最後の給与からの一括徴収をお願いいたします。
・一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるよう、お願いいたします。)
・基本的には最後の給与からの一括徴収をお願いいたします。
・一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるよう、お願いいたします。)
納税管理人の届け出について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方です。義務者の帰国後、本人に代わり手続きを行っていただきます。
下記の様式を市・税務課市民税係まで提出いただけますよう、お願いいたします。
下記の様式を市・税務課市民税係まで提出いただけますよう、お願いいたします。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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