令和3年度(2021年度)税制改正について

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  • 更新日 令和2年8月19日

令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正の内容についてお知らせいたします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化などを踏まえて、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除から一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除が10万円引き上げられます。

 

基礎控除額の引き上げ

1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じ控除額が減額され、2,500万円を超えると、適用されなくなります。
3 上記1及び2に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

【改正後】令和3年度(2021年度)以降
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

【改正前】令和2年度(2020年度)以前
合計所得金額 基礎控除額
所得制限なし 33万円

給与所得控除額の見直し

1 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除額
【改正後】令和3年度(2021年度)以降
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

【改正前】令和2年度(2020年度)以前
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円超~180万円以下 収入金額×40%
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

給与所得金額の算出につきましては、次のPDFファイルをご参照ください
 

公的年金等控除の見直し

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額は195万5,000円となります。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等所得控除額
【改正後】令和3年度(2021年度)以降 65歳以上
公的年金等の
収入金額
1,000万円以下(※) 1,000万円超
2,000万円以下(※)
2,000万円以下(※)
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
~410万円以下
収入金額×25%+27万5,000円 収入金額×25%+17万5,000円 収入金額×25%+7万5,000円
410万円超
~770万円以下
収入金額×15%+68万5,000円 収入金額×15%+58万5,000円 収入金額×15%+48万5,000円
770万円超
~1,000万円以下
収入金額×5%+145万5,000円 収入金額×5%+135万5,000円 収入金額×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します

【改正前】令和2年度(2020年度)以前 65歳以上
公的年金等の
収入金額
公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超~410万円以下 収入金額×25%+37万5,000円
410万円超~770万円以下 収入金額×15%+78万5,000円
770万円超 収入金額×5%+155万5,000円
 

【改正後】令和3年度(2021年度)以降 65歳未満
公的年金等の
収入金額
1,000万円以下(※) 1,000万円超
2,000万円以下(※)
2,000万円以下(※)
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
~410万円以下
収入金額×25%+27万5,000円 収入金額×25%+17万5,000円 収入金額×25%+7万5,000円
410万円超
~770万円以下
収入金額×15%+68万5,000円 収入金額×15%+58万5,000円 収入金額×15%+48万5,000円
770万円超
~1,000万円以下
収入金額×5%+145万5,000円 収入金額×5%+135万5,000円 収入金額×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します

【改正前】令和2年度(2020年度)以前 65歳未満
公的年金等の
収入金額
公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超~410万円以下 収入金額×25%+37万5,000円
410万円超~770万円以下 収入金額×15%+78万5,000円
770万円超 収入金額×5%+155万5,000円

公的年金等雑所得金額の算出につきましては、次のPDFファイルをご参照ください
 

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額等の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から10万円を基礎控除へ振り替えたことに伴い、次の非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額が見直されます。
 

非課税基準について

・障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が135万円に変更
・均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
・所得割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
 

所得控除等の適用に係る合計所得金額要件について

・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下に変更
・配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下に変更
・勤労学生控除の合計所得金額要件が75万円に変更


 

所得金額調整控除の創設について

所得金額調整控除とは、給与所得控除の見直しにより23歳未満の扶養親族を有する方や、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する方の負担の増額が生じないようにするため創設された制度です。
所得金額調整控除には、(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除と(2)給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除があり、いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除します。

(1)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次の項目に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当される方
・23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者を有する方
・特別障害者である扶養親族を有する方
(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合1,000万円)-850万円)×10%
 

(2)給与収入と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注2)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除されることになります。
(注1)その給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円
(注2)その公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円
(注3)⑴子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額
控除額=(給与所得(10万円を超える場合10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合10万円))-10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直し

同じひとり親であっても婚姻歴の有無により寡婦・寡夫控除の適用が異なっていました。また、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そのため、令和3年度(2021年度)より全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うため次の項目が見直されます。

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は、ひとり親控除・寡婦控除のいずれも対象外となります。また、現行の寡婦・寡夫・単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることになります。

控除適用条件等の詳細や控除額につきましては、次のPDFファイルをご参照ください

 
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778

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