軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、自動車取得税(道県民税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、道府県が賦課徴収を行います。
※この改正により、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、手続・税率は変更されません。
※この改正により、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、手続・税率は変更されません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。 |
令和2年度燃費基準+10%以上達成(乗用) | ||
平成27年度燃費基準+20%以上達成(貨物用) | |||
令和2年度燃費基準達成(乗用) | 1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%以上達成(貨物用) | |||
平成27年度燃費基準+10%以上達成(乗用・貨物用) | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
消費税の引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(中古車含む)を購入する場合、環境性能割の税率から1.0%軽減されます。
区分 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |
電気自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。 |
令和2年度燃費基準+10%以上達成 | ||
令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% | 1.0% |
外部リンク
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総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778
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