住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除することができます。
対象となる方
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税から住宅ローン控除額を控除しきれなかった人のうち、平成21年から平成33年12月までに入居した人
※バリアフリー改修、省エネ改修、特定多世帯同居改修、特定の省エネ工事と併せて行う特定耐久性向上改修は住民税では対象外です。
※バリアフリー改修、省エネ改修、特定多世帯同居改修、特定の省エネ工事と併せて行う特定耐久性向上改修は住民税では対象外です。
控除額
次のいずれか小さい額
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
※平成26年4月~平成33年12月に入居した人で住宅取得にかかる消費税が8%または10%の場合、所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額(上限136,500円)
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
※平成26年4月~平成33年12月に入居した人で住宅取得にかかる消費税が8%または10%の場合、所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額(上限136,500円)
手続き
初年度 税務署へ所得税の確定申告を提出してください。
2年目以降 年末調整もしくは確定申告をしてください。
※市町村への申告は原則不要です。
2年目以降 年末調整もしくは確定申告をしてください。
※市町村への申告は原則不要です。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778
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