住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていて、当該年分の所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の個人住民税から控除することができます。
住宅借入金等特別税額控除の詳細については、下記リンク先をご確認ください。
令和4年分確定申告特集(外部リンク:国税庁)
住宅借入金等特別税額控除の詳細については、下記リンク先をご確認ください。
令和4年分確定申告特集(外部リンク:国税庁)
対象となる方
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていて、所得税から住宅借入金等特別税額控除を控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和3年12月(※)までに入居した人
(※)一定の要件を満たす場合は、令和7年12月までの入居でも対象となります。詳細は上記リンク先をご確認ください。
(※)一定の要件を満たす場合は、令和7年12月までの入居でも対象となります。詳細は上記リンク先をご確認ください。
控除額について
次のA,Bのうち、いずれか小さい額が控除されます。
(※1)住宅取得にかかる消費税が8%または10%の場合に限ります。該当しなければ、平成26年3月31日以前の控除の内容となります。
(※2)一定の要件を満たす場合のみ控除が適用されます。詳しくは上記リンク先をご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除 | |
居住開始年月日 | 住民税控除額 |
平成21年1月1日 ~ 平成26年3月31日 |
A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額 B:所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額 (上限97,500円) |
平成26年4月1日 ~ 令和3年12月31日 (※1) |
A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額 B:所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額 (上限136,500円) |
令和4年1月1日 ~ 令和7年12月31日 (※2) |
A:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額 B:所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額 (上限136,500円) |
(※2)一定の要件を満たす場合のみ控除が適用されます。詳しくは上記リンク先をご確認ください。
手続きについて
初年は、税務署で所得税の確定申告が必要となります。(市役所では受けられません。)
2年目以降は、勤務先で年末調整される方は、税務署から発行される「給与所得者の住宅借入金等特別税額控除申告書」を勤務先に提出してください。自身で確定申告される方は、申告時に住宅借入金等特別税額控除の申告が必要です。
2年目以降は、勤務先で年末調整される方は、税務署から発行される「給与所得者の住宅借入金等特別税額控除申告書」を勤務先に提出してください。自身で確定申告される方は、申告時に住宅借入金等特別税額控除の申告が必要です。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778
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