定額減税補足給付金(不足額給付)について
【本給付金事業は終了しました】
不足額給付は、令和6年度に定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
※定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえることができません。また、課税の対象とはなりません。
不足額給付は、令和6年度に定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
※定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえることができません。また、課税の対象とはなりません。
対象
令和7年1月1日時点で留萌市に住所を有する方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年に支給した調整給付金において令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、推計額よりも実績額が下回ったことで支給額に不足が生じた方。
【不足額給付1】の給付対象になる例
例1:令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
※HとDの差額の2万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
(定額減税可能額(所得税分と住民税分)は、本人+扶養親族1人の場合)
例2:こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
※HとDの差額の3万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
例3:調整給付後に税額変更が生じたことにより、「令和6年度住民税所得割額(調整給付時)」>「令和6年度住民税所得割額(不足額給付時)」となった方
※DとBの差額の1万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
(定額減税可能額(住民税分)は、本人+扶養親族1人の場合)
※HとDの差額の2万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
| 令和5年所得 | 令和6年所得 |
| 推計所得税額 4万円 定額減税可能額(所得税分) 6万円 減税しきれない額(A) 2万円 |
所得税額(実績額等) 2万円 定額減税可能額(所得税分) 6万円 減税しきれない額(E) 4万円 |
| 令和6年度住民税所得割額 8万円 定額減税可能額(住民税分) 2万円 減税しきれない額(B) 0万円 |
令和6年度住民税所得割額 8万円 定額減税可能額(住民税分) 2万円 減税しきれない額(F) 0万円 |
| 減税しきれない額(C=A+B) 2万円 ↓1万円単位で切り上げ 令和6年度調整給付金額(D) 2万円 |
減税しきれない額(G=E+F) 4万円 ↓1万円単位で切り上げ 本来給付すべき所要額(H) 4万円 |
例2:こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
※HとDの差額の3万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
| 令和5年扶養状況 (配偶者+子1名) |
令和6年扶養状況 (配偶者+子2名) |
| 推計所得税額 4万円 定額減税可能額(所得税分) 9万円 減税しきれない額(A) 5万円 |
所得税額(実績額等) 4万円 定額減税可能額(所得税分) 12万円 減税しきれない額(E) 8万円 |
| 令和6年度住民税所得割額 8万円 定額減税可能額(住民税分) 3万円 減税しきれない額(B) 0万円 |
令和6年度住民税所得割額 8万円 定額減税可能額(住民税分) 3万円 減税しきれない額(F) 0万円 |
| 減税しきれない額(C=A+B) 5万円 ↓1万円単位で切り上げ 令和6年度調整給付金額(D) 5万円 |
減税しきれない額(G=E+F) 8万円 ↓1万円単位で切り上げ 本来給付すべき所要額(H) 8万円 |
例3:調整給付後に税額変更が生じたことにより、「令和6年度住民税所得割額(調整給付時)」>「令和6年度住民税所得割額(不足額給付時)」となった方
※DとBの差額の1万円(1万円単位で切り上げ)を不足額として給付
| 令和5年度住民税所得割 (調整給付金支給時) |
令和6年度住民税所得割 (不足額給付金支給時) |
| 令和6年度住民税所得割額 2万円 定額減税可能額(住民税分) 2万円 減税しきれない額(A) 0万円 |
令和6年度住民税所得割額 1万円 定額減税可能額(住民税分) 2万円 減税しきれない額(C) 1万円 |
| 減税しきれない額(A) 0万円 ↓1万円単位で切り上げ 令和6年度調整給付金額(B) 0万円 |
減税しきれない額(C) 1万円 ↓1万円単位で切り上げ 本来給付すべき所要額(D) 1万円 |
不足額給付2
以下の1~3のすべてを満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円
2.令和6年分所得税及び令和6年度住民税課税状況において、「扶養親族」の対象外となる方
(事業専従者の方、合計所得48万円超の方)
【具体例】
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者(※)であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
※親族が経営する事業に従事している方(配偶者控除の対象者(被扶養者)は除く)
3.次に掲げる給付金を受給していない方
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)
・令和6年度新たな非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・定額減税調整給付金
1.令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円
2.令和6年分所得税及び令和6年度住民税課税状況において、「扶養親族」の対象外となる方
(事業専従者の方、合計所得48万円超の方)
【具体例】
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者(※)であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
※親族が経営する事業に従事している方(配偶者控除の対象者(被扶養者)は除く)
3.次に掲げる給付金を受給していない方
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(3万円)
・令和6年度新たな非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・定額減税調整給付金
不足額給付金額の算出方法
【 不足額給付1】
「本来給付すべき所要額(令和7年所要額)」から「調整給付金支給額」を引いた差額
※差額を1万円に切り上げ
【不足額給付2】
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
「本来給付すべき所要額(令和7年所要額)」から「調整給付金支給額」を引いた差額
※差額を1万円に切り上げ
【不足額給付2】
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
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少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察相談専用電話(#9110)か、最寄りの警察署にご連絡ください。
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定額減税・調整給付金に関する情報
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