その他の年金

障害基礎年金

障害基礎年金とは、国民年金加入中、若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)がある病気やケガで障害の状態になった方が受けられる年金です。

受給要件

  • 国民年金に加入している間に初診日(初めて医師にかかった日)があること。
  • 障害認定日(障害の状態になってから、その障害に応じて一定の期間がたった日)において、国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度の障害の状態にあること。
  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること又は初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

国民年金加入前に障害者となった人は

国民年金に加入する20歳になる前に1級・2級の障害者になった場合は、20歳になったとき(障害者となって一定の期間がたっていない方の場合は、20歳になった後のその期間がたったとき)から障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、年金の一部が支給停止となる場合もあります。

特別障害給付金

障がいの原因となった傷病の初診日が次のいずれかに該当する方で、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができなく、現在障害基礎年金1級、2級に相当する障がいの状態にある方は特別給付金の支給対象になります。

ただし、65歳を超えている方については、65歳の前日までにその障がい状態に該当された方に限ります。

  1. 平成3年3月31日以前に学生であって、国民年金任意加入対象期間に未加入だった方
  2. 昭和61年3月31日以前に、厚生年金、共済組合に加入していた方に扶養されていた配偶者で、国民年金任意加入対象期間に未加入だった方

遺族基礎年金

国民年金の加入者または加入者であった方(60歳以上65歳未満)が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子(※1)などが受けられる年金です。

※1 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をいいます。

受給要件

  • 国民年金加入者(※2)・60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方・老齢基礎年金を受けている方
  • 老齢基礎年金を受けられる方が死亡した時点で、死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給できます。

※2 国民年金加入中の方が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間が2/3以上あること。令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡時に10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があり、かつ死亡した夫によって生計を維持されていた妻が受給できるものです。支給期間は妻が60歳から65歳になるまでで、支給額は死亡した夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が、3年(36か月)以上ある型が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を共にしていていた遺族(※)に支給されるものです。支給額は死亡した方が第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて変わります。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当するときは、どちらか一方の選択となります。

※ 受給できる遺族の順位は、1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 となります。

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市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(代表)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
FAX番号:0164-49-2677

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