老齢基礎年金について

受給資格期間

老齢基礎年金を受給するためには、10年以上の受給資格期間が必要です。受給資格期間とは、次の期間をあわせた期間です。
 
  • 国民年金の保険料を納めた(一部納付を含)期間
  • 国民年金の保険料の免除を受けた期間
  • 第2号被保険者期間
  • 第3号被保険者期間
  • 学生納付特例期間
  • 若年者納付猶予期間
  • 任意加入しなかった期間

老齢基礎年金額

老齢基礎年金額は、795,000円(年額)です。これは20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額で、納付期間が40年に満たない時は減額されます。
 

繰上げ・繰下げ支給

老齢基礎年金は、原則65歳からの受給ですが希望すれば60歳から65歳になるまでの間、減額された年金を受けたり(繰上げ支給)、66歳以降に増額された年金を受けたり(繰下げ支給)することができます。
金額等の詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003

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