令和5年4月以降の新型コロナウイルス感染症に伴う休所をした際の日割り保育料の取り扱いについて

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  • 更新日 令和5年3月16日
 新型コロナウイルス感染症に伴う休所をした際の保育料の日割りについて、令和5年4月分以降は日割りを行いません。
 令和2年3月から国の要請に基づいて、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日がある場合には、その日数に応じて利用者負担額を日割りにより減額してまいりました。
 しかし、現在の新型コロナウイルス感染症対策は、新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、臨時休園等を行うことの要請は想定されないことから、令和5年4月以降は、当該減額措置を廃止する旨が国から示されました。
 国の要請に基づいて長らく例外的な減額措置を実施してきましたが、令和5年4月以降は原則的な運用に戻し、新型コロナウイルス感染症に伴う減額は行わないことといたします。
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