北海道及び留萌市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する給付金についてお知らせします。
※ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
国の給付金と対象者は同じです。
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方
※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
ア 所得要件 |
a.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、又は市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方 |
b.上記aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められる方 |
イ 養育要件 | 上記所得要件がaの場合の申請の有無 (※bの場合、どの養育要件でも申請が必要です) |
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外) | 不要 |
b.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方) | 必要 |
c.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
d.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員以外) | 不要 |
e.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方) | 必要 |
f.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 | 不要 |
g.上記aからfのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方 ※高校生の年齢のお子さんのみ養育されている方 |
必要 |
※住民税の申告がお済みでない方は、申告いただかないと給付金が支給できない可能性があります。
支給額
子ども1人当たり一律 北海道 1万円
留萌市 1万円
申請時期・支給時期について
1 令和4年4月分の児童手当及び特別児童扶養手当を受給し、申請不要の方については、8月中に児童手当又は特別児童扶養手当の給付に指定している口座に振り込みます。
2 令和4年5月分以降に児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方には、順次通知し、支給します。
3 申請が必要な方の申請書受付期限
令和5年2月28日(火)
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額改定の請求をした方は、令和5年3月15日まで
4 申請については、下の申請書及び収入または所得の見込額申立書を留萌市教育委員会子育て支援課に提出してください。
※申請書に記載の「提出書類」を確認し、必ず提出してください。
※下の申請書様式で、国の給付金の同時申請も可能です。
国のコールセンター・厚生労働省ホームページ
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に係る電話相談窓口
電話番号 0120-400-903
受付時間(9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ
- このページに関するお問い合わせ
-
教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
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