令和7年4月の保育所等の入所について

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  • 更新日 令和6年10月22日

 令和7年4月からの保育所等の入所申込を11月5日(火)より開始します。
 令和7年4月から保育所等の入所を希望する方は、令和7年度保育所等利用申請の手引きを必ずご確認のうえ下記期間内に申請してください。
 なお、市内すべての保育所、幼稚園が認定こども園への令和7年度からの移行に向けて準備を進めています。保育所、幼稚園との違いについては、こども家庭庁のよくわかる「子ども・子育て支援新制度」に詳しく記載されていますのでご確認ください。

申込受付期間等

受付期間 令和6年11月5日(火)から令和6年11月29日(金)まで
     (土日は除きます。)
受付時間 午前8時50分から午後5時20分まで
受付場所 留萌市教育委員会子育て支援課

入所申込に必要な書類

 次の1、2の各書類を提出してください。なお、世帯の状況によって、別途記載していただく書類があります。

1 共通書類

2 保育を必要とすることを証明する書類

  
保護者の状況 必要書類
就労の場合 就労証明書 ※1
出産前後及び求職中の場合 保育所入所誓約書(産前産後・求職中)
同居親族の介護・看護の場合 介護(看護)状況申告書
※ 上記の書類のほかに、世帯の状況によって提出いただく書類があります。

自営業などで会社に雇用されていない方は、事業を行っていることが確認できる書類のコピー(開業届・営業許可書・請負契約書・確定申告書の写しなど)の添付が必要です。

※1 就労証明書の押印について

就労証明書等については押印を不要としていますが、証明書の内容について就労先の事業者へ電話確認をする場合がありますので、予めご了承ください。また、押印のないものであっても就労証明書等を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますので、ご注意ください。

(1)偽造、変造した場合について
○有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは、署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
○有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

(2)電子データを無断作成・改変を行った場合について
○私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
(参考)
私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

入所の審査方法について

 入所の申込状況により定員を超過した場合は、就労日数や世帯状況等により保育の必要性の高い順に調整(選考)し、第1希望の保育所より順に入所等の決定を行います。
 なお、入所要件を満たしている場合であっても、保育所等に空きがない場合はお待ちいただくことがあります。

関連項目

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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