保育料

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  • 更新日 令和5年9月22日

保育料は、利用するお子さんの年齢や、世帯の課税状況により決まります。
世帯の課税状況は、保護者の方(父母以外の方が養育している場合はその方)の前年分の市民税額により確認します。
なお、保育料を認定する際の市民税額計算においては、住宅取得控除・配当控除・外国税額控除の規定は適用されません。

保育料について

※保育料表は年度が変わった時に変更となる場合があります。

保育料の支払いについて

保育料の支払いは、原則として口座振替の方法でお願いいたします。
保育料の納期限は毎月25日となっております(25日が土曜日又は日曜祝日の場合は金融機関の翌営業日)。期限内に納めてください。

保育料の算定時期ついて

保育料は、クラス年齢が変わる4月と、前年度の収入に対する市民税額が確定してからの9月の年2回となります。

令和5年度保育料の場合

  • 4月~8月の保育料
    令和4年度市民税所得割額(令和3年分収入)をもとに算定します。
  • 9月~3月の保育料
    令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。

多子世帯の保育料の軽減について

留萌市では、次のとおり多子世帯の保育料を軽減し、みなさまの子育てを応援します!

三歳児未満の第2子の保育料無料化

多子世帯の保育料軽減の適用を国の基準より拡大し、第2子以降の保育料を3歳になるまでの間、保育料を無料とします。

年少扶養控除等のみなし控除

平成27年4月分の保育料より、国の基準に基づき、年少扶養控除等のみなし適用を廃止し、保護者の市町村民税の所得割額によって保育料の算定を行っていましが、平成28年度より、19歳未満のお子さまを扶養している世帯を対象に、年少扶養控除等のみなし適用し、保育料の軽減を行っています。

※ お子さまの扶養人数については、年末調整、確定申告等の内容に基づくため、現在の扶養状況とは異なる場合があります。

関連項目

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教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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