保育料

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  • 更新日 令和6年4月1日

保育料は、利用するお子さんの年齢や、世帯の市民税課税状況により決まります。
世帯の課税状況は、保護者の方(父母以外の方が養育している場合はその方)の前年分の市民税額により算定します。
なお、保育料を算定する際の市民税額計算においては、住宅取得控除・配当控除・外国税額控除は適用されません。

保育料について

※保育料表は年度が変わった時に変更となる場合があります。

保育料の支払いについて

保育料の支払いは、原則として口座振替の方法でお願いいたします。
保育料の納期限は毎月25日となっております(25日が土曜日又は日曜祝日の場合は金融機関の翌営業日)。期限内に納めてください。

保育料の算定時期について

保育料の算定時期は、クラス年齢が変わる4月と、前年度の収入に対する市民税額が確定してからの9月の年2回となります。

令和6年度保育料の場合

  • 4月~8月の保育料
    令和5年度市民税所得割額(令和4年分収入)をもとに算定します。
  • 9月~3月の保育料
    令和6年度市民税所得割額(令和5年分収入)をもとに算定します。

多子世帯の保育料の軽減について

留萌市では、次のとおり多子世帯の保育料を軽減し、みなさまの子育てを応援します!

三歳児未満の第2子の保育料無料化

令和6年度から多子世帯の保育料軽減の適用を国の基準より拡大し、兄姉に18歳未満の子どもがいる世帯の第2子以降の保育料を無料とします。

関連項目

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教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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