入所基準
保育の必要性に関する基準について
保育所(園)は、保護者が就労などにより家庭等で保育ができない児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
そのため、保育所(園)に入所(園)できる児童は、保護者のいずれもが次のいずれかの事情がある場合です。
- 就労(1か月48時間以上労働することを常態としていること)
- 妊娠、出産(妊娠中又は出産後間がないこと)
- 保護者の疾病、負傷、障害(疾病や負傷又は精神や身体に障害があること)
- 同居親族の常時介護、看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)
- 災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)
- 求職活動(起業準備を含む。)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 児童虐待、配偶者からの暴力
- 育児休業取得中の継続保育利用(育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、休業中も継続利用することが必要と認められること)
- 1~9に類するもの
※保護者が出産の前後であることで入所される場合は、概ね産前8週(2ヵ月)、産後8週(2ヵ月)となっています。
※保護者が求職中の場合、90日以内に雇用証明書を提出されない場合は、保育所は退所(保育実施の解除)していだきます。
関連項目
- このページに関するお問い合わせ
-
教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください