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特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症により療養されている方の郵便投票)について

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  • 更新日 令和4年6月22日

特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
 次の要件に該当する方で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請等の期間が、投票用紙等の請求の時に、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる場合、特例郵便等投票ができます。
 ・感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
 ・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
注記:濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。

請求書の用意

 次のいずれかで請求書を用意してください。
 • 選挙管理委員会に電話で連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。
 • 請求書他一式をダウンロードし、印刷する。

投票用紙等の請求の手続き

 特例郵便等投票の対象の方は、期日前4日までに、特例郵便等投票請求書に必要事項を記入、署名のうえ、外出自粛要請等の書面を添えて、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
 請求書を郵送する際は、次の「受取人払郵便物の表示」を封筒に貼り付け、書いた宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。また、ポストに投函する際は、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
注記:「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、特例郵便等投票請求書に、その旨の理由及び要請等のあった保健所又は検疫所の名称を記入してください。

投票の手続き

 市区町村の選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(投票用紙を入れる内封筒・内封筒を入れる外封筒)、ファスナー付き透明ケース、返信用封筒をお送りします。 
 投票用紙に候補者名等を記入のうえ、外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載、氏名欄に自ら署名してください。
 署名した投票用封筒を選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ、
返信先の宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケース等に封入し、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。
 その上で、投票日に間に合うよう、選挙管理委員会にお送りください。なお、ポストに投函する際は、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

・投票終了までには数日の期間を要します。早めの請求・送付をお願いいたします。
・特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てビニール袋を着けるようにしてください。
・投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
・人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。
このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1908
FAX番号:0164-43-8778

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