罹災証明書・罹災届出証明書

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  • 更新日 令和4年1月26日
 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害を受けた方の中で、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求の際などに証明書が必要な方を対象として、「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を交付します。

証明書の種類

罹災証明書

 災害により被害を受けた住家について、全壊、半壊などの被害の程度を証明するものです。

罹災証明書の対象

 1 住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)のうち、
  被害の程度を証明する必要がある住家被害
 2 非住家(店舗住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、
  車庫や空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
 3 非住家の被害については「罹災届出証明書」が対象となります。
 4 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も
  申請は可能です。

認定方法

 原則として、調査員が現地調査を行いますが、後述の「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略いたします。

「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

被害の程度及び損害割合

被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%~50%
中規模半壊 30%~40%
半壊 20%~30%
準半壊 10%~20%
準半壊に至らない
(一部損壊)
10%未満

罹災届出証明書

 住家及び非住家などについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。

罹災届出証明書の対象

 1 被害の程度の証明が必要ない住家被害
 2 住家以外の建物(車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、事業所、店舗など)や、
  工場の機器類、車両、家財等の被害 
 3 被災から90日を経過後の住家被害
 4 災害と被害の関連が認められない被害

認定方法

 現地調査は行いませんので、被害の状況を確認できる写真をご用意してください。

罹災証明書及び罹災届出証明書の関係表

1 注意事項
 1 申請書受理の際に用途を確認いたしますので、明確にしてください。
 2 保険金請求の際など、証明書の提出を他者から求められた場合、
  「被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)」の判定が必要か否かを必ず確認してください。
※「被害の程度」判定の有無により、発行する証明書が異なります。

申請方法

 次の書類を持参のうえ、市役所 危機対策室にて申請してください。

 (申請書類)
 ・罹災(届出)証明書交付申請書(様式第4号)
 ・本人確認書類
 ・印鑑
 ・被害状況が詳細にわかる写真

 代理人による申請の場合は、委任状(様式第3号)が必要になります。

 ※申請書類はページ下のリンクよりダウンロードしてください。

申請期限

 ・罹災証明書    原則、被災後90日以内
 ・罹災届出証明書  申請期限なし

手数料

 ・罹災証明書   無料
 ・罹災届出証明書 300円

再調査について

 罹災証明書の交付後に、証明書に記載されている「罹災程度」について疑問がある場合、再調査を申請することができますので、必要書類を添えて申請してください。

 (必要書類)
 ・被害認定再調査申請書(様式第6号)
 ・発行済みの罹災証明書
 ・被害が分かる写真

申請様式等

 申請区分に合わせて以下よりダウンロードして提出してください。

 ・委任状(様式第3号)
 ・罹災(届出)証明交付申請書(様式第4号)
 ・被害認定再調査申請書(様式第6号)

参考 罹災証明書等交付事務フロー
このページに関するお問い合わせ

総務部 危機対策室
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-56-5005
FAX番号:0164-43-8778

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