療育手帳
療育手帳とは?
知的障がいの方には、その程度が重度の場合は、「A」中・軽度の場合には「B」の手帳が交付されます。
※18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は北海道立心身障 害者総合相談所の判定が必要です。
申請手続き
新規交付申請 |
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紛失・破損 |
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居住地変更 (転出の場合→転出先で手続き) |
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返還 |
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- 住所、氏名が変わったときは、速やかに届出をしてください。
- 本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときには速やかに返還してください。
- 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。
各申請用紙は、社会福祉課窓口にあります。
その他の情報はこちらをご覧ください
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
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