身体障害者手帳
身体障害者手帳とは?
身体に視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、小腸、排尿排便機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいなどに永続する障がいを有する方にその程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
手帳の取得により、様々な制度やサービスを利用することができます。
障がいの程度により手帳交付の対象となる可能性がありますので、まずは医療機関の医師にご相談ください。
申請手続き
新規交付申請 |
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紛失・破損 |
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居住地変更 (転出の場合→転出先で手続き) |
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障がい程度変更 |
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返還 |
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【注意】
- 各申請用紙は社会福祉課窓口にあります。
- 住所・氏名が変わった時は速やかに届出をお願いします。
- 障がいが無くなった時、又は死亡した時には速やかに手帳の返還をお願いします。
- 写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。
- 診断書を書く医師は知事より指定されています。(社会福祉課にお問い合せ下さい)
指定医師の従事している医療機関
内科 | 留萌市立病院・川上内科医院 |
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整形外科 | 留萌市立病院・留萌記念病院・富山整形外科・渡部整形外科・整形外科稲垣医院 |
脳神経外科 | 留萌市立病院・留萌セントラルクリニック |
眼科 | 留萌市立病院・銭丸眼科 |
外科 | 留萌市立病院 |
耳鼻咽喉科 | 留萌市立病院(耳鼻科)・わたなべクリニック |
呼吸器科 | 留萌市立病院 |
※診断書用紙は、各病院又は社会福祉課窓口にあります。
給付
~下記の補装具費や日常生活用具給付には自己負担の上限額などがあります~
補装具費(購入費又は修理費)の支給
身体障害者手帳を所持している者及び難病患者等に対し、失われた機能を補い日常生活や職場生活を容易にするため、義肢・装具等の補装具購入費または修理費が支給されます。(事前の申請により必要と認められた方)
種目 | 対象者 | 自己負担額 | 申請に必要な書類 | 申請場所 |
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盲人杖・義眼・眼鏡 | 視覚障がい | 1割負担(世帯(18歳以上の方は、本人及び配偶者)の市民税額等により上限額があります。) |
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市社会福祉課 社会福祉係 42-1807 |
補聴器 | 聴覚障がい者 | |||
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖等 | 肢体不自由者、等 |
- 医師の意見書用紙は、社会福祉課社会福祉係にあります。
- 課税証明書
※世帯の方の市民税のわかる書類(市民税・道民税納税通知書等) - 種目によって身体障害者手帳で給付できないことがあります。
(労災→労働基準監督署、介護保険適用者→「はーとふる内」介護支援課)
また、種目ごとに基準額及び耐用年数が決まっています。 - 補装具委託契約業者は、市社会福祉課社会福祉係にお尋ねください。
日常生活用具給付
障がい者及び障がい児に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜をはかるものです。
(種目、障がい及び程度がありますので詳しいことは市社会福祉課社会福祉係にお尋ねください。)
その他の情報はこちらをご覧ください
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
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