障害者福祉に関する手当て
特別児童扶養手当
身体や精神に障がいがあるため、家庭において常に介護を必要とする児童(20歳未満)を養育する父母等に対して支給される手当です。
(支給額は令和6年4月1日現在)
該当者 | 支給額 | 支給対象 | 申請に 必要な書類 |
問合せ 申請 |
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20歳未満で常に介護を必要とする障がい児 | 身体障がい者(児)1・2級及び重度知的障がい並びに同程度の精神障がいのある方(児童) | 1級 月額 55,350円 |
父母又は父母に代わって養育している人 |
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市社会福祉課 社会福祉係 0164-42-1807 |
身体障がい3級及び中度知的障がい並びに同程度の精神障がいのある方(児童) | 2級 月額 36,860円 |
※支給月 4/11、 8/11、 11/11の年3回前月分まで支給
(11日が土曜祝日の場合は、その前日)
次のような場合は、手当を受けることはできません。
- 日本国内に住所がない場合。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童入所施設等に入所しているとき。
- 所得制限があります。
(詳細は市社会福祉課 TEL0164-42-1807へお問い合わせください。)
障がいの程度
1級 | 2級 |
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1. 次に掲げる視覚障がい イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4. 両上肢の全ての指を欠くもの 5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがあるもの 6. 両下肢の機能に著しい障がいがあるもの 7. 両下肢を足関節以上で欠くもの 8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいがあるもの 9. 前各号に掲げるほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1. 次に掲げる視覚障がい イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3. 平衡機能に著しい障がいがあるもの 4. そしゃくの機能を欠くもの 5. 音声又は言語機能に著しい障がいがあるもの 6. 両上肢のおや指ひとさし指又は中指を欠くもの 7. 両上肢のおや指ひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがあるもの 8. 一上肢の機能に著しい障がいがあるもの 9. 一上肢の全ての指を欠くもの 10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいがあるもの 11. 両下肢の全ての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障がいがあるもの 13. 一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがあるもの 15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
特別障害者手当
家庭で生活している20歳以上の重度の障がい者であって、障がいの程度が著しく重度の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給される手当です。
(支給額は令和6年4月1日現在)
対 象 者 | 20歳以上の重度の障がい者であって、次のアからエまでの一つに該当するものが対象となります。 ア 下表1[1.]から[7.]までに規定する身体の機能障がいもしくは病状又は精神の障がいが2以上存するもの イ 下表1[1.]から[7.]までに規定する身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、合わせて3つの障がいが存するもの ウ 下表1[3.]から[5.]までに規定する身体の機能が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの エ 下表1[6.]から[7.]に規定する病状又は精神の障がいが一つ存し、その状態が絶対安静又は、精神の障がいにあっては日常生活能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの |
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支給額・月 | 月額28,840円 支給月 2.5.8.11月の4回で前月分までの手当を支給(それぞれの月の7日、ただし7日が土曜祝日の場合は前日) |
非該当 |
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申請に 必要な書類 |
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問合せ 申請 |
社会福祉課 社会福祉係 0164-42-1807 |
下表1 令別表第2(第1条関係)
1. 次に掲げる視覚障がい
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
下表2 (規則第14条)
- 児童福祉法に規定する乳児院、養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設又は重症心身障害児施設
- 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行なう同法に規定する国立療養所
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
- 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設
- 厚生省設置法に基づく国立療養所又は社会福祉事業法第2条第3項第5号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行なう事業)を行なう施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行なうもの。
- 厚生省組織令に基づく国立保養所
- 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
- 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
(支給額は令和6年4月1日現在)
対象者 | 20歳未満の下表3の重度障がい児 |
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支給額・月 | 月額15,690円 支給月 2.5.8.11月の4回で前月分までの手当を支給(それぞれの月の7日、ただし7日が土曜祝日の場合は前日) |
非該当 |
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申請に必要な書類 |
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問合せ・申請 | 市社会福祉課 社会福祉係 0164-42-1807 |
下表3 令別表第1(第1条関係)
1. ・両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のものまたは一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4. 両上肢の全ての指を欠くもの
5. 両下肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めたれる程度のもの
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のものまたは一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4. 両上肢の全ての指を欠くもの
5. 両下肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めたれる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
下表4 法第17条第2号の省令で定める施設(規則第1条)
- 児童福祉法に規定する乳児院、養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設又は重症心身障害児施設
- 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行なう同法に規定する国立療養所
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者、授産施設
- 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設
- 厚生省設置法に基づく国立療養所又は社会福祉事業法第2条第3項第5号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行なう事業)を行なう施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行なうもの。
- 厚生省組織令に基づく国立保養所
- 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
- 医療法に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院したものについて治療を行なうもの
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
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