セーフティーネット保証4号
セーフティーネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において、認定を受けることが必要です。
※認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては、金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティーネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、令和2年から北海道を含む47都道府県がセーフティーネット保証4号における指定地域に指定されました。
これに伴い、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティーネット保証4号の認定を受けることで、一般保証枠とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
また、令和5年10月1日以降の認定申請について、同日以降の市町村に対する認定申請分から資金使途を借換に限定する取扱いに変更されました。
セーフティーネット保証4号の概要については、下記PDFをご覧ください。
セーフティーネット保証4号の指定期間(令和5年10月2日更新)
・令和5年10月1日(日)~令和5年12月31日(日)
※申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
セーフティーネット保証4号の対象者
・以下のいずれにも該当する中小企業者
※法人の場合は、「本店登記が指定地域内にあること」、個人事業主の場合は「主たる所在地が指定地域内にあること」が必要です。
(2)令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高が前年同期に比して20%以上することが見込まれること
必要書類
このページの下記からダウンロードできます。(令和5年10月1日以降の認定申請分から様式変更)
※業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の中小企業の方や事業拡大によって前年比較が適当でない事業者等において、
・最近1ヵ月と最近3ヵ月の売上を比較する場合は⑵の申請書
・令和元年12月の売上と基準月から3ヵ月の売上(見込み)と比較する場合は⑶の申請書
・令和元年10月~12月の売上と基準月から3ヵ月の売上(見込み)と比較する場合は、
⑷の申請書を提出してください。
(2)売上高試算表⑴
このページの下記からダウンロードできます。
※業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の中小企業の方や事業拡大によって前年比較が適当でない事業者等において、⑵~⑷の申請書を提出する場合、それぞれの申請書に合わせた⑵~⑷の売上高試算表を提出してください。
(3)申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
※参考様式の月別売上表、会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し等
(4)現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
※出店証明や営業許可書の写しでも代替可
個人事業主の場合は確定申告書や開業届、許認可証の写し
※必要に応じて、その他資料等を求める場合があります。
認定手続き
・必要書類一式を留萌市役所東分庁舎2階経済港湾課経済振興係まで提出してください。
※書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
※認定書類の有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会へ融資・保証の申し込みを行う必要があります。
詳しい内容については、下記外部リンクをご確認ください。
・【外部リンク】中小企業庁:セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等)) (meti.go.jp)
・【外部リンク】経営安定関連保証(セーフティネット保証) | 北海道信用保証協会 (cgc-hokkaido.or.jp)
- このページに関するお問い合わせ
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地域振興部 経済港湾課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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