下水道使用料
下水道の施設が整備され、排出された汚水が処理場できれいな水に処理されるようになりますと、その流した汚水について下水道使用料が徴収されることとなります。
この使用料は処理場の運転や補修などの維持管理費用にあてられます。
水道の使用水量を汚水の排除量とします。
下水道使用料(税抜)
区分 | 基本使用料 | 超過使用料 | ||
基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 | |
家庭用 | 排除量8m3まで | 1,634円 | 排除量が1m3増す毎に | 229円 |
営業・団体用 | 排除量20m3まで | 4,379円 | 排除量が1m3増す毎に | 243円 |
公衆浴場用 | 排除量100m3まで | 3,526円 | 排除量が1m3増す毎に | 38円 |
使用料の計算
一般家庭の平均排水量は、16m3です。
これを例として下水道使用料を計算してみましょう。
下水道使用料=基本使用料{排除量8m3まで1,634円}+超過使用料{(排除量16m3-8m3)×229円}×消費税率1.1
=3,812円 となります。
下水道を使用される方へ
- 排水設備を設置した場合には、下水道使用開始届を提出していただきます。
- 使用者の名義変更、入居あるいは転居、その他地下水使用の場合で、人数に変更がある場合は届出が必要です。
下水道使用料の支払
経費を節減し効率的な事業を行うため、使用料の賦課徴収を水道事業へ委託しています。
このため、納入通知書は水道料金と併用されており、自主納付・口座振替なども同様の取扱いでお支払いいただくことになります。
- このページに関するお問い合わせ
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都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
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