重度心身障害者医療費助成

心身に一定の障害を持つ方の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、重度心身障害者に対し、その医療費の一部を助成しております。

重度心身障害者医療費助成について

対象者

次のいずれかの要件に該当する方のうち、別表の要件を全て満たす方
 
  • 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能並びに肝臓の機能の障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方   
 身体障害者障害程度等級表(R5.10.18現在 対象範囲)(JPGファイル:1.69MB)
 ※出典:厚生労働省ホームページ(外部リンク)の身体障害者障害程度等級表を加工し作成
  • 知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方
  • 重複障害(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害をもつ重度の知的障害)と診断された方
  • 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

《別表》
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 対象者又は対象者の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと
 

所得制限の基準額

医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります。

※所得の基準額(概算額)
扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円

重度心身障害者医療費受給者証

受給者証の交付手続き

医療費助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」(受給者証)の交付を受けなければなりません。次のものをご用意の上、市の窓口で受給者証交付申請の手続きを行ってください。
なお、65歳から74歳までの方が助成の対象者となるためには、新たに「後期高齢者医療被保険者証」の交付を受ける必要があります。

【必要なもの】
■全員
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
・対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
・受給者本人(未成年の場合は保護者)の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

■市外からの転入者の方
 世帯員全員の所得課税状況(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)が確認できる書類

受給者証の使用方法

○北海道内の医療機関を受診する場合
・各医療機関(病院、歯科、薬局等)へ、健康保険証と一緒に提示してください。
また、国・道の公費医療受給者証、留萌市子ども医療費受給者証をお持ちの場合は、一緒に提示してください。
・ひと月の医療費が高額になりそうな場合は、健康保険の発行元から『源田額適用認定証』の交付を受け、一緒に提示してください。


 ただし、以下のような場合は受給者証を使用しないでください。
 
使用した場合は、助成した医療費を返還していただきます。
 ○交通事故などの第三者の行為による負傷等で受診する場合
 ○学校等での負傷により医療機関を受診し、後日、スポーツ振興センターの
  給付を受ける可能性がある場合(詳細はこちら)

 

北海道外の医療機関を受診する場合
道外では受給者証を使用することができないため、一度、受診した医療機関で自己負担分のお支払いをしてください。
後日、領収書を確認することで、自己負担分(保険適用分医療費)を払い戻しいたします。
※手続きについては、ページ内「支払った医療費に対する助成」をご確認ください。

助成の適用範囲

精神障害のみ
→ 通院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

上記以外
→ 入院、通院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

子ども医療費助成制度の改正により、事前に子ども医療費受給者証を申請・交付のうえ、重度心身障害者医療費受給者証と併せてお使い頂くことにより、高校生等(18歳に達した以後最初の3月31日)までのお子さんに係る医療費について窓口での自己負担が「なし」となります。
※対象年齢や申請の方法等につきましては、子ども医療費助成のページにてご確認ください。

助成の内容

受給者証の表示 対象 助成内容 備考
障初 ・3歳未満の対象者

・65歳未満の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合
精神障害のみ 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成

※入院は対象外
初診時一部自己負担額
医科580円
歯科510円
柔整270円
※入院は対象外
上記以外 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
医科580円
歯科510円
柔整270円
障課 65歳未満で、上記「障初」に該当しない場合 精神障害のみ 医療費の1割を自己負担し、残額を助成

※入院は対象外
一月あたりの自己負担上限額
通院18,000円

※入院は対象外
上記以外 医療費の1割を自己負担し、残額を助成 一月あたりの自己負担上限額
入院57,600円

通院18,000円
老初 65歳以上の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合 精神障害のみ 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成

※入院は対象外
初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
※入院は対象外
上記以外 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
老課 65歳以上の対象者で、上記に該当しない方 精神障害のみ 医療費の1割を自己負担し、残額を助成

※入院は対象外
一月あたりの自己負担上限額
通院18,000円

※入院は対象外
上記以外 医療費の1割を自己負担し、残額を助成 一月あたりの自己負担上限額
入院57,600円

通院18,000円
※入院医療費については、過去12か月以内で3回以上月の上限額を超えた(多数回該当)場合は、4回目から44,400円です。
※外来医療費における年間上限額は、144,000円です。
※健康診断、室料差額、予防接種、文書料、病衣代、入院時食事代、保険適用外の治療など、自費扱いとなるものは対象外。

支払った医療費に対する助成

次のような場合で医療費の自己負担を支払ったときは、申請を行うことで自己負担額の一部・又は全額について払戻しを行います。
必要なものをご用意の上、本庁舎1階2番窓口までご来庁ください。

こんなとき 必要なもの
・北海道以外の医療機関を受診した
・受給者証を使用せずに医療機関を受診した
・支払済みの領収書
(受診日から2年以内)
・受給者の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※未成年の場合は保護者
・印鑑(シャチハタ不可)
・対象者の健康保険証

お持ちの方のみ
・子ども医療費受給者証
治療用装具(コルセット、サポーター、関節用装具等)を作成した(※1) ・医師の証明書、
 指示書等
・健康保険分の支給決定通知書等
保険証および受給者証を提示せずに
医療機関を受診した(※1)(※2)
(受給者証の区分が「障課」の方)
健康保険適用分の自己負担額が月の限度額を超えた場合
(※1)装具作成、保険証を提示せずに受診した際の申請を行う場合は、必ず健康保険分の給付を受けてから申請してください。
(※2)学校でのケガ、交通事故等の第三者の行為による負傷の場合を除く。

受給者証発行後の手続き

次のような場合は、窓口、郵送又は電子申請にて手続きをお願いします。

届出内容 こんなとき 手続きに必要なもの
登録情報変更

電子申請はこちらから↓
【電子申請 登録情報変更】

 
市内で転居したとき 受給者証
健康保険証
氏名が変わったとき
健康保険証が変わったとき
生計維持者が変わったとき
又は生計維持者の氏名若しくは住所が変わったとき
受給者証の再交付

電子申請はこちらから↓
【電子申請 再交付】
受給者証をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき
健康保険証
受給者証の返還

電子申請はこちらから↓
【電子申請 喪失】
他の市町村へ転出するとき 受給者証
生活保護を受けることになった
とき
※転出日以降は、留萌市の受給者証をお使いいただくことはできません。
 転出先の自治体で、新たに申請が必要となります。


郵送による手続きを希望される場合は、各項目による必要書類を印刷・記入し、下記宛先まで送付してください。
宛先:〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 留萌市市民健康部市民課保険給付係

柔道整復請求書について(医療機関向け)

下記請求書様式をダウンロードの上、留萌市役所市民課保険給付係宛てに送付いただけますようお願いいたします。

柔道整復請求書(PDF:287KB)
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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