重度心身障害者医療費助成事業

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  • 更新日 令和5年10月18日
心身に一定の障害を持つ方の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、重度心身障害者に対し、その医療費の一部を助成しております。

重度心身障害者医療費助成について

対象者

次のいずれかの要件に該当する方のうち、別表の要件を全て満たす方
 
  • 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能並びに肝臓の機能の障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方   
 身体障害者障害程度等級表(R5.10.18現在 対象範囲)(JPGファイル:1.69MB)
 ※出典:厚生労働省ホームページ(外部リンク)の身体障害者障害程度等級表を加工し作成
  • 知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方
  • 重複障害(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害をもつ重度の知的障害)と診断された方
  • 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

《別表》
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 対象者又は対象者の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと
 

所得制限の基準額

医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります。

※所得の基準額(概算額)
扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円

重度心身障害者医療費受給者証

受給者証の交付手続き

医療費助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」(受給者証)の交付を受けなければなりません。次のものをご用意の上、市の窓口で受給者証交付申請の手続きを行ってください。
なお、65歳から74歳までの方が助成の対象者となるためには、新たに「後期高齢者医療被保険者証」の交付を受ける必要があります。
 
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
  • 対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 市外からの転入者の方は、転入された方全員分の所得課税状況(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)が確認できる書類

受給者証の使用方法

北海道内の各医療機関で使用できます。
なお、北海道外で医療機関にかかった場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日市の窓口に医療費の領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。

受給者証に関するその他の手続き

次のような場合は、必要なものをお持ちになり、市の窓口で手続きをお願いします。
  こんなとき 手続きに必要なもの
各種変更届 市内で転居したとき 印鑑、受給者証、健康保険証
氏名が変わったとき
健康保険証が変わったとき
生計維持者が変わったとき又は生計維持者の氏名若しくは住所が変わったとき
受給者証の再交付 受給者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 印鑑、健康保険証
受給者証の返却 他の市町村へ転出するとき 印鑑、受給者証
生活保護を受けることになったとき

重度心身障害者医療費助成の適用

助成の範囲

精神障害のみ
→ 通院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
上記以外
→ 入院、通院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

助成の内容

対象 助成内容 備考
  • 3歳未満の対象者
  • 65歳未満の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合

※受給者証に「障初」の表示があります
精神障害のみ 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成

※入院は対象外
初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
※入院は対象外
上記以外 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
  • 65歳未満で、上記「障初」に該当しない場合

※受給者証に「障課」と表示があります
精神障害のみ 医療費の1割を自己負担し、残額を助成

※入院は対象外
一月あたりの自己負担上限額
通院18,000円
(年間上限額 144,000円)

※入院は対象外
上記以外 医療費の1割を自己負担し、残額を助成 一月あたりの自己負担上限額
入院57,600円
(多数回該当の場合は44,400円)
通院18,000円
(年間上限額 144,000円)
  • 65歳以上の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合

※受給者証に「老初」と表示があります
精神障害のみ 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成

※入院は対象外
初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
※入院は対象外
上記以外 初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
※但し次のものは対象になりません
 
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 訪問看護療養費の基本利用料
  • 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養
  • 予防接種代金
  • 差額ベット代
  • 文書料
  • 健康診断料

なお、65歳以上の対象者で、住民税課税世帯に属している場合「重度心身障害者受給者証」の交付は希望者のみになりますが、「後期高齢者医療保険制度」での対象となります。

支払った医療費に対する助成

北海道外の都府県で医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関窓口で助成を受けられずに医療費の一部負担金を支払ったときは、後日市の窓口に次のものを添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。
「障課」の方で、健康保険適用分の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。

 また、乳幼児等医療費助成制度の改正により、事前に乳幼児等医療費受給者証を申請・交付のうえ、重度心身障害者医療費受給者証と併せてお使い頂くことにより、平成30年9月までは小学生まで(小学生は入院のみ対象)、平成30年10月からは中学生までのお子さんに係る医療費について窓口での自己負担が「なし」となります。
 ※対象年齢や申請の方法等につきましては、乳幼児等医療費助成のページにてご確認ください。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 振込先口座の通帳(※未成年の場合は保護者の口座)
  • 重度心身障害者医療費受給証
  • 健康保険証

その他補装具を作った場合

先に加入している健康保険から支給を受け、その後市に次のものを添え、差額の支給申請をすることになります。

申請に必要なもの
  • 印鑑
  • 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。写し可)
  • 振込先口座の通帳(※未成年の場合は保護者の口座)
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 医療機関の証明書(写し可)
  • 健康保険からの支給通知

柔道整復請求書について(医療機関向け)

下記請求書様式をダウンロードの上、留萌市役所市民課保険給付係宛てに送付いただけますようお願いいたします。

柔道整復請求書(PDF:287KB)
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(代表)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
FAX番号:0164-49-2677

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