街灯設置補助金

市では、市内において街灯を設置し、これを維持する団体に対し、補助金を交付する制度があります。

構造形式の条件

  1. LED街灯であること
  2. 集団で設置する場合は、材質、形状等は異ならないこと
  3. 灯柱は金属製又は鉄筋コンクリート製であること。ただし、住宅街、工場街及び幅員が10メートル未満の道路については、木製柱又は電柱を利用するものであること
  4. 路面照度は均等かつ過度のまぶしさを感じさせないものであること
  5. 灯器を突出させる腕木を設ける場合、腕木の下端が路面から4.5メートル以上とし、出幅が0.6メートル以内であること

設置場所の条件

  1. 歩道と車道の区分がある場合、歩道内に設置し、かつ歩道縁石から灯柱まで0.3メートルの間隔があるものであること
  2. 歩道と車道の区分がない場合、将来の道路計画その他を考慮したものであること
  3. 街路樹がある道路に設置する場合、街路樹との間隔が2メートル以上あるものであること
  4. 道路の交差点、曲がり角、又は、横断歩道からの間隔が5メートル以上あるものであること

補助金額

毎年度、予算の範囲内でその設置費の2分の1以内を補助いたします。
ただし、1団体につき上限は5万円で、1,000円未満の端数がある場合、切り捨てるものといたします。
年度内いつでも申請することが出来ますが、予算額に達し次第、受付を終了いたします。

申請の手順

1. 補助を希望される団体は、設置工事の7日前までに別記様式第1号の街灯設置補助金交付申
  請書に、次の書類を添えて提出してください。
  ・街灯設置工事設計書、見積書の写し
  ・設置場所の地図、設置前の写真
  ・(国道又は道道に設置する場合のみ)
    道路管理者の道路占用許可書の写し
  ・(私有の土地、その他施設を利用して設置する場合のみ)
    私有の土地、その他施設の所有権者の承諾書の写し

 市は上記申請を受けた後、申請内容を審査し、補助を決定した場合には、街灯設置補助金交
付決定通知により申請者に通知します。

2. 設置工事が完了しましたら、工事完了後14日以内に別記様式第3号の街灯設置完了届に、
 次の書類を添えて提出してください。
  ・業者から町内会への請求書(コピー可)
  ・町内会から市への補助金請求書(交付申請書と同じ印鑑を使用)
  ・街灯設置後の写真

 市は、上記完了届を受けた後、街灯設置補助金交付通知書により申請者に通知し、送金いた
します。

3. 補助金の交付を受けましたら、補助金受領後1か月以内に別記様式第5号の街灯設置事業収
 支決算書に、次の書類を添えて提出してください。
  ・業者からの領収書(コピー可)

各種様式

1 補助金の交付申請に必要な様式

2 設置工事が完了した時に必要な様式

3 事業が完了した時に必要な様式

参考

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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