街路灯設置等補助金

 市では、町内会等が管理する街路灯の設置及び修繕工事費に対し、補助金を交付する制度があります。

構造形式の条件

1 LED街灯であること。
2 集団で設置する場合は、材質、形状等は異ならないこと。
3 灯柱は金属製又は鉄筋コンクリート製であること。ただし、住宅街、工場街及び幅員が10
 メートル未満の道路については、木製柱又は電柱を利用するものであること。
4 路面照度は均等かつ過度のまぶしさを感じさせないものであること。
5 灯器を突出させる腕木を設ける場合、腕木の下端が路面から4.5メートル以上とし、出幅が
 0.6メートル以内であること。

設置場所の条件

1 歩道と車道の区分がある場合、歩道内に設置し、かつ歩道縁石から灯柱まで0.3メートルの
 間隔があるものであること。
2 歩道と車道の区分がない場合、将来の道路計画その他を考慮したものであること。
3 街路樹がある道路に設置する場合、街路樹との間隔が2メートル以上あるものであること。
4 道路の交差点、曲がり角、又は、横断歩道からの間隔が5メートル以上あるものであるこ
 と。

補助金額

 予算の範囲内で設置及び修繕費の3分の2以内を補助いたします。ただし、1灯につき上限は5万円で、1,000円未満の端数がある場合、切り捨てるものといたします。

申請の手順

1 補助を希望される町内会等は、工事の7日前までに街路灯設置等補助金交付申請書
 (別記様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
  〇見積書の写し
  〇街路灯の位置図、工事前の写真
  〇道路管理者の道路占用許可書の写し(国道又は道道に設置する場合のみ)
  〇私有の土地、その他施設の所有権者の承諾書の写し
   (私有の土地、その他施設を利用して設置する場合のみ)

 市は上記申請を受けた後、申請内容を審査し、補助を決定した場合には、街路灯設置等補助金交付決定通知書により申請者に通知します。
 
※修繕工事の場合、街路灯設置等補助金事前着手届(別記様式第3号)を提出した町内会等については、交付決定前に着工することが可能です。

2 工事が完了しましたら、業者への支払い完了後14日以内に街路灯設置等完了届(別記様式
 第4号)・街灯設置等事業収支決算書(別記様式第5号)に、次の書類を添えて提出してくだ
 さい。
  〇業者からの領収書の写し
  〇町内会から市への補助金請求書(交付申請書と同じ印鑑を使用)
  〇工事後の写真

 市は、上記完了届を受けた後、街灯設置等補助金交付確定通知書により申請者に通知し、送金いたします。
 

各種様式

参考

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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