市民活動振興助成制度

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  • 更新日 令和6年9月30日
市では、元気なまちづくりを目指した自発的な活動、多くの市民の利益の増進につながる市民活動など、市民の積極的な社会貢献活動を応援する制度として、市民活動振興助成制度を制定しています。

市民活動とは?

この制度では、「特定非営利活動促進法 別表」に定められている活動に限られます。

市民活動団体とは?

上記の市民活動に該当し、次の項目を満たす団体のうち、留萌市市民活動の推進に関する条例第9条に基づき登録された団体を指します。
 

対象事業は?

市民活動団体の行う市民活動事業が対象となります。
ただし、恒例で行われている事業や団体の全道、全国大会等の参加及び開催を目的とする事業等は対象外となります。

申請の手順は?

  1. 市民活動団体の登録をします。
  2. 助成金の申請をします。
  3. 事業終了後、実績報告をします。

各手順の詳細については、下記の担当へお問い合わせください。

【申請期間】

令和6年4月1日(月)~令和6年6月28日(金)
※申請期間内であっても助成金の予算額に達し次第、受付を終了いたします。

助成事業区分、助成金の限度額及び助成率は?

区分 助成金額 助成率
NPO法人格取得に係る経費 10~30万円
(1万円単位)
1/2以内
市民活動
奨励事業
人材育成事業 1~20万円
(1万円単位)
※市民活動奨励事業は
同一年度内に1回限り
2/3以内
調査研究事業
イベント開催事業
団体の新規立ち上げに係る経費 1/2以内
既存の事業を拡大および新事業の立ち上げに係る経費

参考

各種様式

1 市民活動団体登録に必要な様式

2 助成金の申請に必要な様式

3 実績報告に必要な様式

4 助成事業の変更、中止・廃止に必要な様式

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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