留萌市連携協定大学等支援補助金

 留萌市では、市と連携・協働して地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に、市内で活動する大学及び短期大学(以下「大学等」という。)に対し、予算の範囲内で活動費用の一部を補助しています。

補助対象

 留萌市と連携協定を締結している学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学又は同法第108条に規定する短期大学

補助対象活動

 ・留萌市との連携協定に関する協定書に記載されている活動
 ・大学等と留萌市が連携・協働で行う活動

 ※国等から補助金等の交付を受けている活動については対象外となります

補助対象経費

 大学等から留萌市までの往復に要する以下の費用について10分の10以内の額を補助いたします。
 ただし、1つの補助対象事業につき上限20万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものといたします。
 また、1つの補助対象活動につき、同一年度内において2回限りといたします。

 ⑴ 電車、バス等の公共交通料金
 ⑵ バス等借上料
 ⑶ 有料道路通行料
 ⑷ バス等の運転手の派遣に要する経費(ただし、大学等が所有するバス等を使用する場合
   に限る。)
 ⑸ 宿泊費(ただし、食事代は除き、1人1泊あたり5,000円を限度とする。)

申請の流れ

交付申請

 留萌市連携協定大学等活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市へ提出してください。

 ⑴ 活動計画書(別記様式第2号)
 ⑵ 収支予算書(別記様式第3号)
 ⑶ 参加者名簿(別記様式第4号)

 市は上記申請を受けた後、その内容を審査し、留萌市連携協定大学等活動支援補助金変更(中止)等承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により、補助の可否を補助決定者へ通知いたします。

※交付決定後に対象活動の内容の変更があった場合や対象活動が中止となった場合は、留萌市連携協定大学等活動支援補助金内容変更等承認申請書(別記様式第6号)を市へ提出してください。

実績報告

 補助対象活動完了後、補助対象活動の完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、留萌市連携協定大学等活動支援補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市へ提出してください。

⑴ 活動実績報告書(別記様式第2号)
⑵ 収支決算書(別記様式第3号)
⑶ 参加者名簿(別記様式第4号)
⑷ 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類

 市は実績報告書を受けた後、内容を審査、補助金の額を確定し、留萌市連携協定大学等活動支援補助金確定通知書(別記様式第9号)により通知いたします。

 市より通知を受けた後、留萌市連携協定大学等活動支援補助金交付請求書(別記様式第10号)を市へ提出してください。
 
 請求書提出後、市より補助金を交付いたします。

様式

要綱

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 地域戦略担当
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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