児童虐待相談

次のような行為は、児童虐待として児童虐待防止法により禁止されています。

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
  • 性的虐待
    子どもへの性的暴力、性的行為の強要する、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
  • 養育の怠慢・拒否(ネグレクト)
    登校・通院させない(家に閉じ込める)、自動車などの中に放置する、食事を与えない、入浴させない、保護者以外の同居人の虐待行為を放置する など
  • 心理的虐待
    言葉による脅かし、無視、兄弟とは著しく差別的な取り扱いをする、児童の目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者やパートナーからの暴力)を行う など

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
    (通告は義務=権利)
  2. 「しつけのつもり・・・」は言い訳
    (子どもの立場で判断)
  3. ひとりで抱え込まない
    (あなたにできることから即実行)
  4. 親の立場より子どもの立場
    (子どもの命が最優先)
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる
    (特別なことではない)

あなたのまわりにいませんか?

あなたのまわりに、次のような「気にかかる親子」は、いませんか?
例えば…

子どもの様子

  • 頻繁に泣き声や叫び声がする。
  • 頻繁に打撲傷、あざ、火傷、不自然な骨折が見られる。
  • 大きな声や振動に過敏に反応したり、両手で頭を抱え、大人を凝視する。
  • 犬、猫などの小動物を虐待する。

など

親(及び同居人)の様子

  • 子どもの病気やケガに対し、病院の受診を遅らせたり、拒んだりする。
  • 子どもだけ家において頻繁に出かけたり、炎天下の車中に置き去りにする。
  • 子どものケガなどの理由を聞くと、攻撃的になったり、過剰な被害者意識をみせたり、説明が二転三転する。

「留萌市子ども虐待防止・対応マニュアル」も参考にしてください。

連絡先

子どもに手がかかること、育てにくさに悩んでいるお父さん、お母さん。まわりに「気にかかる親子」のいる地域の皆さん。お気軽に下記の機関に相談してください。

市町村

留萌市教育委員会子育て支援課子育て支援係

電話:0164-42-1808
住所:留萌市幸町1丁目11番地
平日08:50~17:20(祝日、年末年始を除く)は担当者が相談対応いたします。
その他の時間帯は、警備員が氏名、連絡先をご確認いたしますので、折り返し担当者から電話などで連絡させていただきます。

留萌市子育て支援センター

電話:0164-42-4150
住所:留萌市五十嵐町1丁目10号 保健福祉センターはーとふる内
相談時間は、平日09:00~17:00(祝日、年末年始を除く)です。

児童相談所

児童相談所全国共通ダイヤル

電話:0570-064-000
一部地域やPHSや一部のIP電話からはつながりません。

旭川児童相談所

電話:0166-23-8195
住所:旭川市10条通11丁目

民生委員

担当区域の児童委員(主任児童委員)

児童委員は民生委員を兼ねており、担当区域の家庭への援助などを行います。

相談しても大丈夫?

相談した人が誰か特定されてしまう情報は、法律により守られていますので、決して漏らしません。
また、虐待でない場合でも、あなたからの相談で、苦しんでいる親子が「よき援助者」に出会うきっかけになるはずです。「気にかかる親子がいます」「虐待とは言い切れないのですが力になってあげてほしいんです」と、ぜひご安心してご相談ください。

身に危険が迫っている場合
子どもに危険が迫るなど緊急の場合は、110番通報してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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