児童扶養手当一部支給停止について

児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等における手当の一部支給停止措置については、平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正の際に、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から設けられました。

対象者

次の事項に該当する方は、手当の減額対象となります。

  1. 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
    ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき
  2. 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

平成15年4月1日以前から受給されている場合は起算開始日は平成15年4月1日となります

一部支給停止適用除外

下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外理由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができ、今までどおり児童扶養手当が支給されます。

  1. 就業している
    添付書類の例:雇用主による雇用証明 など
  2. 求職活動等の自立を図るため活動をしている
    添付書類の例:母子自立支援プログラムを策定し自立に向けた支援を受けていることの証明書 など
  3. 身体上又は精神上の障害がある
    添付書類の例:医師の診断書 など
  4. 負傷又は疾病等により就職することが困難である
    添付書類の例:負傷・病気により療養等が必要であることを証する医師の診断書 など
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、児童扶養手当受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
    添付書類の例:児童又は障害、負傷・病気等の状態にあることを明らかにする書類 など

届出

5年が経過された方などの対象者には、児童扶養手当一部支給停止措置に関する事前通知『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』を送付いたします。
期限内に、「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出してください。

届出先:教育委員会 子育て支援課 子育て支援係

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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