建築確認申請
建築確認・検査申請等の手続きについて
建築主は、建築物等を建築しようとする場合には、工事着手前にその計画が建築基準関係法令等に適合しているか、所管行政庁の建築主事又は、指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、確認を受けなければなりません。
また、工事が完了したときは、完了検査申請書を提出し、完了検査後に「検査済証」の交付を受ける必要があります。
また、工事が完了したときは、完了検査申請書を提出し、完了検査後に「検査済証」の交付を受ける必要があります。
確認申請が必要な建築物
法6条1項各号の区分 | 建築物の種別 |
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1号 | 特殊建築物で、床面積の合計が200m2を超えるもの |
2号 | 木造の建築物で、階数が3以上、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの |
3号 | 木造以外の建築物で、階数が2以上、又は延べ面積が200m2を超えるもの |
4号 | 1号から3号以外のもの |
注1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの(共同住宅、飲食店、自動車車庫等)市販の車庫・カーポート等も対象となります。
その他の届出
留萌市の地域係数等
留萌市の地域係数等は、下表のとおりです。
法垂直最深積雪量 | 150cm |
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基準風速 Vo | 32 |
地域地震係数Z | 0.8 |
凍結深度 | 60cm |
日影規制時間 | 建築基準法別表第4の(に)欄において(2)を適用 |
基準緯度 | 北緯44° |
都市計画区域内 | 区域区分非設定 |
住宅用火災警報器設置の義務付けについて
平成16年6月2日に消防法が改正され、全てのご家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。留萌市では、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月1日から義務化が開始します。
建築士免許証の原本提示について
平成24年12月3日付け国住指第3329号により、技術的助言が示されました。
これにより留萌市では、建築基準法第6条第1項第4号による確認申請書又は完了検査申請書が提出された際に、原則として、「建築士免許証等及び定期講習修了証の原本による方法」によって記載されている全ての建築士等について内容を確かめさせていただきますので、原本の提示をよろしくお願いします。
これにより留萌市では、建築基準法第6条第1項第4号による確認申請書又は完了検査申請書が提出された際に、原則として、「建築士免許証等及び定期講習修了証の原本による方法」によって記載されている全ての建築士等について内容を確かめさせていただきますので、原本の提示をよろしくお願いします。
- このページに関するお問い合わせ
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都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025
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