介護保険資格の取得・喪失に関するお手続き

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  • 更新日 令和7年2月26日

65歳になられたとき

必要なお手続きはありません。
65歳のお誕生日の前日が資格取得日となり、介護保険被保険者証を送付します。
なお、資格取得日の翌月に介護保険料に関する通知を送付します。
≪保険料についてはこちら≫
 

お亡くなりになられたとき

「資格喪失届・還付金振込口座連絡票の提出」と「被保険者証等の返却」が必要です。
市役所市民課 または はーとふる介護支援課 へお越しください。
 

留萌市内で転居されるとき

必要なお手続きはありません。
※被保険者証等の住所は前住所のままでもご使用いただけますが、更新を希望される際は、
 市役所社会福祉課 または はーとふる介護支援課 まで被保険者証等をお持ちください。
 

留萌市から他市町村へ転出されるとき

異動先により、必要なお手続きが異なります。

住所地特例対象施設の場合

留萌市の介護保険資格が継続されます。
必要なお手続きはありません。
後日、留萌市から新たな被保険者証等を送付します。

住所地特例対象施設※ に該当するかは、異動先の市町村 または はーとふる介護支援課 へお問い合わせください。

※住所地特例とは…
 介護保険は住民票所在市町村の被保険者となることが原則ですが、他市町村に転出し、特別養護老人ホームなど
 特定の施設に直接住民票を異動した際には、特例として元の住所地の被保険者のままとなります。
 (例)・A市からB市の一般住宅に住民票を異動 … A市の介護保険資格は喪失し、B市の被保険者となります。
    ・A市からC市の特定施設に住民票を異動 … A市の被保険者のままとなります。

その他の施設や一般住宅等の場合

留萌市での介護保険資格は喪失となります。
「資格喪失届・還付金振込口座連絡票の提出」と「被保険者証等の返却」が必要です。
市役所市民課 または はーとふる介護支援課 へお越しください。

なお、留萌市で要介護認定を受けていて、要介護度の引き継ぎを希望される場合は、「受給資格証明書」を発行しますので、転出証明書と本人確認書類をはーとふる介護支援課までお持ちください。
 

他市町村から留萌市へ転入されるとき

異動先により、必要なお手続きが異なります。

住所地特例対象施設の場合

前住所の介護保険資格が継続されます。
必要なお手続きはありません。

住所地特例対象施設に該当するかは、下記より対象施設をご確認いただくか、はーとふる介護支援課へお問い合わせください。
≪住所地特例についてはこちら≫

その他の施設や一般住宅等の場合

留萌市の介護保険被保険者となります。
後日被保険者証等を送付します。
介護サービスをご利用される際は、はーとふる介護支援課にて要介護認定の申請手続きを行ってください。
≪要介護認定申請についてはこちら≫

なお、前住所で要介護認定を受けていて、要介護度の引き継ぎを希望される場合は、異動日から14日以内に、前住所で発行された「受給資格証明書」をお持ちください。
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822

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