住所地特例

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  • 更新日 令和7年2月26日
介護支援課介護保険係 49-6070
 
介護保険は住民票所在市町村の被保険者となることが原則ですが、他市町村に転出し特別養護老人ホームなどの特定施設に直接住民票を異動した場合は、特例として元の住所地の被保険者のままとなります。
当該施設においては、住所地特例の対象となったり、その施設を退所した等の異動があったときは、下記書類の提出が必要となります。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護保険施設{介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院}
  • 養護老人ホーム
  • 特定施設{有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(安否確認 、生活相談サービスのみは除く。)}
※ただし、上記のうち地域密着型の施設を除きます。
 

住所地特例のお手続き

 ※当該施設は、留萌市へ上記様式を提出するとともに、所在市町村へ『他市町村住所地特例
  施設入所・退所連絡票(所在市町村の様式による)』を提出する必要があります。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822

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