住所地特例
介護支援課介護保険係 49-6070
介護保険は住民票所在市町村の被保険者となることが原則ですが、他市町村に転出し特別養護老人ホームなどの特定施設に直接住民票を異動した場合は、特例として元の住所地の被保険者のままとなります。
当該施設においては、住所地特例の対象となったり、その施設を退所した等の異動があったときは、下記書類の提出が必要となります。
当該施設においては、住所地特例の対象となったり、その施設を退所した等の異動があったときは、下記書類の提出が必要となります。
住所地特例の対象となる施設
- 介護保険施設{介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院}
- 養護老人ホーム
- 特定施設{有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(安否確認 、生活相談サービスのみは除く。)}
住所地特例のお手続き
- 当該施設が提出 → 住所地特例施設入所・退所連絡票
施設入所・退所連絡票(所在市町村の様式による)』を提出する必要があります。
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822
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