要介護認定と介護保険利用申請について
介護支援課介護保険係 49-6070
介護サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
申請から認定までの流れ
申請 | 要介護認定申請は、はーとふる介護支援課で受付しています。 ※来庁が困難な場合は、市役所社会福祉課でも申請可能です。 |
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調査等 | ・日程調整のうえ認定調査員が自宅等を訪問し、状態を確認します。 ・主治医に意見書を作成いただきます(作成依頼は留萌市)。 |
判定 | ・調査結果と主治医意見書により一次判定をします。 ・一次判定の結果をもとに、保健・医療・福祉に関する専門家で構成 される「介護認定審査会」において審査を行い、二次判定をします。 |
認定 | 介護認定審査会の判定結果をもとに、留萌市が要介護度を決定し、 新しい被保険者証と決定通知書を郵送します。 |
※申請から認定まで原則30日間かかりますので、ご了承ください。
申請について
申請時の状況に応じ提出物が異なりますので、以下をご確認ください。
また書類中に医療保険について記載する欄がありますので、健康保険証をお持ちください。
また書類中に医療保険について記載する欄がありますので、健康保険証をお持ちください。
新規申請・更新申請の際に提出が必要なもの
区分変更申請の際に提出が必要なもの
認定有効期間内に心身の状態が変化した場合は、要介護度の変更を申請することができます。
・申請書(要支援1~2の方) 要介護認定・要支援認定申請書
(要介護1~5の方) 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
・申請受付用相談票
≪様式はこちら≫
・申請書(要支援1~2の方) 要介護認定・要支援認定申請書
(要介護1~5の方) 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
・申請受付用相談票
≪様式はこちら≫
認定に係る資料の開示について
認定調査票及び主治医意見書の写しが必要な際は、用途に応じ、下記に記載の申請書類を提出してください。
介護施設入所等のために使用する際に提出が必要なもの
・要介護認定に係る個人情報開示請求書
・同意書 ※主治医意見書の開示を請求する場合のみ
≪様式はこちら≫
◎上記書類のほか、請求者の身分証明書の提示が必要となります。
◎原則請求者は本人または家族ですが、遠方に在住等の際は事業所職員の請求も可能です。
その際は、介護支援専門員証を提示ください。
・同意書 ※主治医意見書の開示を請求する場合のみ
≪様式はこちら≫
◎上記書類のほか、請求者の身分証明書の提示が必要となります。
◎原則請求者は本人または家族ですが、遠方に在住等の際は事業所職員の請求も可能です。
その際は、介護支援専門員証を提示ください。
サービス計画作成等のために使用する際に提出が必要なもの(事業所用)
・要介護認定にかかる資料の閲覧等申請書
≪様式はこちら≫
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- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822
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