精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため 長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。

申請手続き

新規交付申請
  • 申請書・診断書・写真(縦4cm×横3cm)1枚・印鑑
紛失・破損
  • 再発行申請書・精神障害者保健福祉手帳(破損のみ)
  • 写真(同上)1枚
  • 印鑑
居住地変更
  • 記載事項変更届・精神障害者保健福祉手帳・印鑑
障がい程度変更
  • 申請書・診断書・印鑑
更新
  • 新規申請時と同様
    (有効期間2年間で2年ごとに更新手続きが必要)
返還
  • 精神障害者保健福祉手帳
  1. 住所、氏名が変わったときは、速やかに届出をしてください。
  2. 障がい者でなくなったとき、又は死亡したときは、速やかに返還してください。
  3. 交付申請は、障がい者本人がするものとしますが、家族、医療機関職員等が手続きを代行することができます。

各申請用紙は、社会福祉課窓口にあります。

身体障害者手帳

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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