自立支援医療

精神通院医療

通院により精神障がいの医療を受ける場合、医療費が軽減される制度です。
(厚生労働大臣及び都道府県知事が指定する医療機関で治療を受けます。)

「受給者証」が道より交付されます。

※医療費の一割(世帯(医療保険証が同じ加入者)の所得や市民税等に応じ上限額あり)
下記表1・表2参照

支給認定申請
  • 支給認定申請書・印鑑・医師の診断書・保険証のコピー
  • 市民税等のわかる書類
    (非課税世帯の方は、医療を受ける方の前年収入がわかる書類→例:年金振込み通知書等)
氏名・居住地等の変更
  • 変更届・受給者証・変更が確認できる書類(被保険者証の写し等)
更新(3ヶ月前から手続き可能)
  • 支給認定申請書(再認定)
  • 保険証のコピー
  • 医師の診断書
  • 受給者証・印鑑
  • 市民税等のわかる書類
    (非課税世帯の方は、医療を受ける方の前年収入がわかる書類→例:年金振込み通知書等)
  • 期限切れの受給者証は返還してください。
  • 各申請書等用紙及び医師の診断書用紙は市社会福祉課にあります。

【問合せ・申請先】
市社会福祉課社会福祉係 TEL42-1807

更生医療

身体障害者手帳をお持ちの方で、医師の診断により障がいの部位を再手術したり治療することによって、障がいの程度が軽くなり、職業上または日常の能力が高まる期待がもたれる場合は、厚生労働大臣及び都道府県知事が指定する医療機関で治療を受けることができる制度です。

※医療費の一割(世帯(医療保険証が同じ加入者)の所得や市民税等に応じ上限額あり)下記表1・表2参照

対象者
  • 18歳以上の身体障がい者
内容
  • 指定自立支援医療機関で行われる医療で、障がいの除去あるいは軽減によって日常生活能力の回復が見込まれる。(疾病、事故災害等による身体的損傷に対する一般医療を除く)
申請書類
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 意見書(指定自立支援医療機関医師のもの)
  • 市民税額のわかる書類
    (非課税の方は、障がい者本人の前年収入のわかる書類又は課税証明書)

表1:医療費負担月額上限額

区分 対象となる世帯 月額上限額
生活保護 生活保護世帯 0円・自己負担なし
低所得1 市町村民税非課税世帯(年収80万円以下) 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間的な所得 市町村民税課税で市町村民税(所得割)が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上 市町村民税課税で市町村民税(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費支給の対象外

表2:高額治療継続者(重度かつ継続)の上限額

▼統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等精神医療
▼腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害

区分 対象となる世帯 月額上限額
中間1 市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円
中間2 市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
一定以上 市町村民税課税で市町村民税(所得割)が23万5千円以上 20,000円

【問合せ・申請先】
市社会福祉課社会福祉係 TEL42-1807

育成医療

身体に障がいのある児童の生活能力を高めるために、必要な医療の給付を行なう制度です。この育成医療は、比較的短期間の入院治療か、もしくは通院医療で効果が期待される児童に対して行なわれます。

対象者
  • 18歳未満の肢体不自由視覚障がい聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい内臓障がい免疫機能障がいを有する児童
自己負担額
  • 医療の1割(世帯の所得や市民税等に応じて上限額あり)
申請書類
  • 申請書
  • 育成医療意見書
  • 世帯調査
  • 市民税額のわかる書類

【問合せ・申請】
市社会福祉課社会福祉係 TEL42-1807

療養介護医療

進行性筋萎縮症の治療(療養介護医療費)と機能回復訓練(障がい者福祉サービス)を指定する施設で入所または通所して必要な訓練等を行ないます。

対象者
  • 18歳以上の身体障がい者で治療等に長期間要する者
自己負担額
  • 医療の1割(世帯の所得や市民税等に応じ上限額あり)
申請書類
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 市民税額のわかる書類
    (非課税世帯の方は、障がい者本人の前年収入のわかる書類)

【問合せ・申請】
市社会福祉課社会福祉係 TEL42-1807

重度心身障がい者(児)医療助成

重度の身体障がい者(児)や重度の知的障がい者(児)や重度の精神障がい者(H20.10.1より適用)に対して医療費の助成をする制度です。
詳しくは、市民課保険給付係 42-1805(内線118または119)へお問合せください。

対象者
  • 身体障がい1・2級と3級の内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸)・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいで手帳所持者
  • 知的障がい(療育A)
  • 精神障がい(1級)手帳所持者
  • 重複障がい(IQ50以下)

後期高齢者医療による給付(心身障がい者関係分)

65歳以上の身体・知的・精神障がい者のうち、定められた障がいの方に対し医療費の助成を行ないます。
詳しくは、市民課保険給付係 42-1805(内線118または119)へお問合せください。

対象者
  • 65歳以上の身体障害者手帳所持者で
    ・1~3級
    ・4級の音声機能障がい、言語機能障がい
    ・4級の下肢障がいの1号、3号、4号に該当する方
  • 65歳以上で療育手帳「A」の所持者
  • 65歳以上で精神障がい者(障がい年金証書の等級が1.2級の方)

身体障害者手帳

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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