療育手帳

療育手帳とは?

知的障がいの方には、その程度が重度の場合は、「A」中・軽度の場合には「B」の手帳が交付されます。
※18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は北海道立心身障 害者総合相談所の判定が必要です。

申請手続き

新規交付申請
  • 申請書・写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 印鑑
  • 個人番号(番号がわかるもの)
紛失・破損
  • 再交付申請書・療育手帳(破損のみ)
  • 写真(同上)1枚
  • 印鑑
  • 個人番号(番号がわかるもの)
居住地変更
(転出の場合→転出先で手続き)
  • 変更届・療育手帳・印鑑
返還
  • 返還届・療育手帳・印鑑
  1. 住所、氏名が変わったときは、速やかに届出をしてください。
  2. 本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときには速やかに返還してください。
  3. 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。

各申請用紙は、社会福祉課窓口にあります。

身体障害者手帳

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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