受益者負担金

受益者負担金制度

根拠法…都市計画法第75条に基づく留萌市下水道事業受益者負担金条例

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公共下水道建設は、ぼう大な費用と長い年月が必要です。この建設費は、国からの補助金、市債(借金)、そして受益者負担金などによってまかなわれます。
この受益者負担金制度は、公共下水道が整備されえることによって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。

負担金を納めていただく方(受益者)

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。
受益者となられる方は、公共下水道が整備され、賦課対象区域として告示された区域内の土地所有者です。
しかし、その土地に借地権、地上権などの権利をお持ちの方がいる場合には、双方でお話し合いの上、受益者を決めていただきます。(借家人は受益者にはなりません。)

例1
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※負担金を納める人…A
例2
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※負担金を納める人…A
(話し合いによっては…B)
例3
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※負担金を納める人…A
この場合、貸家・アパート・間貸しなど
例4
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※負担金を納める人…A
(話し合いによっては…B)
この場合、貸家・アパート・間貸しなど
例5
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※負担金を納める人…A
例6
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※負担金を納める人…A
(話し合いによっては…B
但し、Bが一時使用で借りている場合は…A)

負担金の対象となる土地(負担区)

負担区(下水道事業認可区域のうち718.5haをいい、第1負担区と称します。)内にある土地はすべて負担金の対象となります。
負担区には土地面積1m2当りの単位負担金が決められています。
空地や駐車場、学校用地なども負担金の対象となります。(第1負担区は、1m2当り510円です。)

負担金を賦課する時期

下水道が使用できることになる区域を、「賦課対象区域」として告示し、その告示された区域内の土地所有者に、申告書を送付して土地の地番、地積、受益者名などを申告していただきます。

負担金の額

受益者に負担していただく負担金の額は、1m2当り510円(単位負担金額)に面積を乗じた額です。

受益者負担金額=510円×所有面積(m2)

事例 所有面積330m2(約100坪)の場合
510円/m2×330m2=168,300円です。

負担金の納入方法

負担金は税金と異なり、一度だけ負担していただくものですが、受益者の一時負担をできるだけ軽減するため受益者負担金総額を5年分割とし、更に年4回で納めていただきます。
毎年度納入通知書をお送りいたしますので、市の指定金融機関又は収納代理金融機関で納めていただくことになります。

年4回の納期は

第1期 第2期 第3期 第4期
7月16日から7月31日まで 10月16日から10月31日まで 12月16日から12月28日まで 2月16日から2月28日まで

負担金の減免

負担金は賦課対象区域内のすべての土地に対してかかりますが、その土地が道路や公園などの公共的なものに使用されている場合、また生活保護法による公の扶助を受けている人、並びにこれに準ずる特別の事情があると認められた受益者の場合には減免の規定がありますのでお申し出ください。

受益者に変更があったとき

負担金納入の途中で土地の相続、売買など土地の相続、売買などの事情により、受益者が変更となった場合でも、これまでの受益者の方から納めていただきます。ただし、双方が了解し、捺印した「受益者変更申告書」を提出した場合は、変更することができます。

前納金報償金制度

受益者負担金を1年以上まとめて前納すると、報償金が支給されます。

1年目分は該当しませんが、総額に対して2年分で約1%、3年分で約3%、4年分で約7%、5年分で約12%の割合で報償金が支給されます。(但し、個人が所有する土地に限ります。) したがって、5年分全額納付した場合は、総額の約12%支給されます。

事例 330m2(約100坪)の土地をお持ちの方は
負担金の5年分の総額は、330m2×510円=168,300円(10円未満切り捨て)
168,300円×約12%=20,190円(10円未満切り捨て)となります。

この報償金の対象となる納付期限は、各年度の第1期(7月31日まで)の納期内です。

口座振替を利用しましょう!

負担金の納入には、便利な口座振替を利用しましょう。
口座振替加入申し込みは、市役所上下水道課、また、市内の金融機関窓口へお気軽にお申し出下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049

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