指定給水装置工事事業者登録
留萌市水道事業指定給水装置工事業者の登録について
給水装置の新設や維持補修等は、水道法の規定により、市が指定した業者でなければ施工することができません。 留萌市内でこれらの施工を行う場合は給水装置工事事業者としての登録・申請が必要となります。
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
この改正法により指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
有効期間
※初回の更新手続きについては、水道事業より事前に郵送等にて通知します。
指定を受けた日による指定の有効期間 | |
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指定を受けた日 (指定給水装置工事事業者証の年月日) |
現在の指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1年(令和2年9月30日まで) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2年(令和3年9月30日まで) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 3年(令和4年9月30日まで) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 4年(令和5年9月30日まで) |
平成25年4月1日~令和元年3月31日 | 5年(令和6年9月30日まで) |
申請時に必要な提出書類
※申請に必要な書類は新規・更新ともに同様です。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書〔様式第1号〕
- 欠格要件に該当しないことの誓約書〔様式第2号〕
- 機械器具調書及び機器類の写真
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書〔様式第5号〕
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
※登録済みの事業所の廃止、登録内容の変更(事業所の移転、代表者や主任技術者の
変更等)については留萌市水道事業までご連絡ください TEL0164(42)2049
変更等)については留萌市水道事業までご連絡ください TEL0164(42)2049
申請に係る手数料(留萌市水道事業給水条例第35条による)
- 新規 30,000円
- 更新 20,000円
申請様式
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
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