給水契約の定型約款について
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、留萌市においては水道供給契約の条件等を定めた「留萌市水道事業給水条例」と「留萌市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
下記リンク先よりご確認ください。
水道条例など
留萌市水道事業給水条例(別ウィンドウ)
留萌市水道事業給水条例施行規程(別ウィンドウ)
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、留萌市においては水道供給契約の条件等を定めた「留萌市水道事業給水条例」と「留萌市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
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水道条例など
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都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
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