ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成について
対象者
ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母又は父、18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの母又は父の扶養を受けている子とその親で、次の全ての条件を満たす方- 留萌市の住民である母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳をすぎてからは扶養されている)子であること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 受給者の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと
所得制限の基準額
医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります。※所得の基準額(概算額)
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準額 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
所得額の判定には、前年中に受け取った養育費の8割分を所得として合算します。
毎年6月に前年中の養育費受取額について申告手続きをお願いする文書を送付しておりますので、必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
養育費に該当するものについては、こちらをご確認ください。
ひとり親家庭等医療費受給者証
受給者証の交付手続き
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」(受給者証)の交付を受ける必要があります。市役所本庁舎1階2番窓口にご来庁いただくか、郵送にてお手続きを行ってください。
【必要なもの】
■全員
対象者全員の健康保険情報がわかるもの
(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 など)
■生計維持者が市外からの転入者の方
生計維持者の所得課税状況(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類
受給者証の使用方法
○北海道内の医療機関を受診する場合
・各医療機関(病院、歯科、薬局等)へ、健康保険情報のわかるものと一緒に提示してください。
・限度額適用認定証、国・道の公費医療受給者証、留萌市子ども医療費助成受給者証をお持ちの場合は一緒に提示してください。
ただし、以下のような場合は受給者証を使用しないでください。
使用した場合は、助成した医療費を返還していただきます。
○交通事故などの第三者の行為による負傷等で受診する場合
○学校等での負傷により医療機関を受診し、後日、スポーツ振興センターの
給付を受ける可能性がある場合(詳細はこちら)
○北海道外の医療機関を受診する場合
道外では受給者証を使用することができないため、一度、受診した医療機関で自己負担分のお支払いをしてください。
後日、領収書を確認することで、自己負担分(保険適用分医療費)を払戻しいたします。
※手続きについては、ページ内「支払った医療費に対する助成」をご確認ください。
助成の適用範囲
→ 入院、通院、調剤、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
乳幼児等医療費助成制度の改正により、事前に子ども(乳幼児等)医療費受給者証を申請・交付のうえ、ひとり親家庭等医療費受給者証と併せてお使い頂くことにより、高校生等(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方に係る医療費について窓口での自己負担が「なし」となります。
※対象年齢や申請の方法につきましては、子ども医療費助成のページにてご確認ください。
親等
→ 入院と指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
受給者証の 表示 |
対象 | 助成内容 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
子 | 親初 | ・3歳未満の子の場合 ・3歳以上の子で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合 |
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 | 初診時一部自己負担額 医科580円 歯科510円 柔整270円 |
親課 | 3歳以上の子で、 上記「親初」に該当しない場合 |
医療費の1割を自己負担し、残額を助成 | 一月あたりの 自己負担上限額 (入院を含む) 57,600円 通院18,000円 |
|
親 | 親初 | 親等で、 同一世帯の全員が 住民税非課税の場合 |
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 ※通院は対象外 |
入院時、 初診時一部自己負担額 医科580円 歯科510円 |
親課 | 親等で、 上記「親初」に 該当しない場合 |
医療費の1割を自己負担し、残額を助成 ※通院は対象外 |
一月あたりの 自己負担上限額 入院57,600円 |
※通院医療費における年間上限額は、144,000円です。
※健康診断、室料差額、予防接種、文書料、病衣代、入院時食事代、保険適用外の治療など自費扱いとなるものは対象外。
支払った医療費に対する助成
必要なものをご用意の上、本庁舎1階2番窓口までご来庁ください。
こんなとき | 必要なもの | |
・北海道以外の医療機関を受診した ・受給者証を使用せずに医療機関を受診した |
ー | ・支払済みの領収書 (受診日から2年以内のもの) ・保護者の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等) ・対象者の健康保険情報のわかるもの お持ちの受給者証 (ひとり親、子ども) |
治療用装具(コルセット、サポーター、関節用装具等)を作成した(※1) | ・医師の証明書、指示書等 ・健康保険分の支給決定通知書等 |
|
弱視用の眼鏡、コンタクトレンズ等を作成した(※1) (詳しくはこちら) |
||
保険証等を提示せずに医療機関を受診した(※1)(※2) | ||
(受給者証の区分が「親課」の方) 健康保険適用分の自己負担額が 月の限度額を超えた場合 |
ー |
(※2)学校でのケガ、交通事故等の第三者の行為による負傷の場合を除く。
受給者証発行後の手続き
○電子申請はこちらから→留萌市医療費助成 電子申請
○郵送申請はこちらから→留萌市医療費助成 郵送申請
届出内容 | こんなとき | 必要なもの |
登録情報変更 |
市内で転居したとき | ・受給者証(ひとり親家庭、子ども) ・健康保険情報のわかるもの (健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 など) |
氏名が変わったとき | ||
加入する健康保険が変わったとき | ||
生計維持者が変わったとき 又は生計維持者の氏名もしくは住所が 変わったとき |
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受給者証の再交付 |
受給者証を紛失、汚損、破損して使えなくなったとき | ・対象者の身分が確認できるもの (健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード など) |
受給資格喪失 | 他の市町村へ転出するとき | 【全員】 ・受給者証(ひとり親家庭、子ども) 【子の就労の場合】 ・加入した健康保険情報のわかるもの 【重度医療費助成該当の場合】 ・障害者手帳(身体、療育、精神など) |
生活保護を受けることになったとき | ||
その他(子の就労開始、婚姻、 重度心身障害者医療費助成の対象に なった 等) |
※転出日以降は、留萌市の受給者証をお使いいただくことはできません。
転出先の自治体で、新たに申請が必要となります。
柔道整復請求書について(医療機関向け)
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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