旧姓(旧氏)併記について

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。

 住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。
令和元年11月5日(火曜日)より、住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記し、公証できます。
旧姓(旧氏)を併記するには戸籍住民係での旧姓(旧氏)登録手続きが必要です。

旧姓(旧氏)併記可能書類

・住民票の写し
・マイナンバーカードまたは通知カード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物

1、併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等
2、マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
3、本人確認書類:運転免許証等(マイナンバーカード持参のとき不要)

記載できる旧姓(旧氏)

・旧姓(旧氏)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)併記を削除することができます。
 ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧姓)の記載ができます。

旧姓(旧氏)とは?

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003

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