令和8年(2026年)までに変わります!「離婚後の子育て」に関する新しいルール
これまで日本では、両親が離婚した後は、父または母のどちらか一方だけが「親権」を持つ(単独親権)ことになっていました。
1.離婚後も「共同親権」が選べるようになります
これまでは離婚後は必ず「単独親権」でしたが、改正後は、父母が話し合いで合意すれば、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」とすることができます。
2.DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待がある場合は「単独親権」です
「共同親権」の導入により、「DVから逃げられなくなるのでは?」という不安の声があります。この点については、子の安全を守るため、以下のようなケースでは家庭裁判所が必ず「単独親権」としなければならない と定められました。
・子への虐待がある(またはそのおそれがある)場合
・配偶者へのDV(暴力や心身に有害な言動)がある(またはそのおそれがある)場合
・父母の人間関係が悪化しており、共同で親権を行うことが難しい場合
・子への虐待がある(またはそのおそれがある)場合
・配偶者へのDV(暴力や心身に有害な言動)がある(またはそのおそれがある)場合
・父母の人間関係が悪化しており、共同で親権を行うことが難しい場合
3.養育費の支払いがより確実になります
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律で定められた最低限の金額(法定養育費)を請求できる仕組みが新設されます。
また、養育費の不払いを防ぐため、支払いの優先権(先取特権)が認められるなど、回収しやすくする制度が整えられます。
また、養育費の不払いを防ぐため、支払いの優先権(先取特権)が認められるなど、回収しやすくする制度が整えられます。
4.親子交流は「子の利益」を最優先に進められます
離れて暮らす親と子が会って交流すること(面会交流)は、子どもの健やかな成長にとって重要です。今回の改正では、交流の促進だけでなく、その「質」や「安全性」も重視されています。
※DV等がある場合は交流が制限されます※
5.親の責務に関するルールの明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合※
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合※
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
6.関連リンク等
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-
教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
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