ヒグマの緊急銃猟に関するご協力について

全国的にクマに関する事件事故が多発しているため、
令和7年9月1日に鳥獣保護管理法の改正に伴い、
緊急銃猟制度が施行されました。

「緊急銃猟」とは、危険鳥獣(ヒグマなど)が市街地などへ出没した際、
以下の4点の条件をすべて満たした場合に市町村長の判断で銃猟を可能とする制度です。

 【4つの条件】
(1)危険鳥獣(クマ等)が人の日常生活圏(住居、広場、乗り物等)に侵入し、
(2)危険鳥獣による人の生命・身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、
(3)銃猟以外の方法では適格かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、
(4)避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合

「緊急銃猟」に関しましては、
市民のみなさまに被害が及ばないように行う制度です。

いつ実施が必要になるかはわかりません。

実施することとしたときは市職員や警察、猟友会などが
危険な中でも全力で対応することとなります。

やむを得ず「緊急銃猟」を実施する際には
どうかご理解とご協力いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

環境省「緊急銃猟制度」ホームページ
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都市環境部 環境保全課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1806

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