留萌市合同墓のご案内
留萌市では、少子高齢化や核家族化などにより、やむを得ない事情でお墓を引き継ぐことができない方などのために、合同墓を整備しました。
合同墓とは、一つのお墓に血縁を超えた複数の方々の焼骨(ご遺骨)を一緒に埋蔵する形式のお墓で、宗教性を帯びない施設となっております。
管理は市が行いますので、無縁化の心配もなく安心してご利用いただけます。
合同墓に埋蔵した焼骨は二度と取り出すことができません。 収容数は十分に確保していますので、ご利用にあたっては、ご親族の方々とよくご相談のうえお申込みください。 |
1 使用することができる方(使用要件)
下記のいずれかに該当する方が使用できます。
(1) 留萌市に住所があり、親族の焼骨を管理されている方
(2) 留萌市に住んでいたことのある親族の焼骨を管理されている方
(3) 留萌市営墓地の使用場所を返還し、埋蔵している焼骨を合同墓に改葬したい方
※ 留萌市営墓地を使用している方が合同墓の使用を申請する場合は、先にその使用場所を返還していただく必要があります。
2 使用料
焼骨1体につき30,000円
・上記使用料は申請の際の1回のみで、その後の支払いはありません。
・使用料の納入後に申し込みを取り消された場合や、使用しなくなった場合でも、使用
料は還付しません。
3 申請に必要な書類など
合同墓使用許可申請書 | 環境保全課で配付、又はホームページからダウンロード |
印鑑 | ゴム印、シャチハタ以外の印鑑 |
住民票 | 申請する方の住民票(本籍の記載があるもの) |
市税の納税証明書 | 申請する方が留萌市民の場合 |
焼骨の証明書類 (該当するもの) |
・火葬許可証(自宅でお骨を管理している場合) ・改葬許可証(市内外の墓地(市営墓地は除く)若しくは寺院から改葬する場合) |
その他 (必要な場合) |
故人が留萌市に住所を有していたことを確認できる書類(住民票の除票、戸籍の附票 等) |
4 申請から納骨までの流れ
(1) 申請 | ・合同墓使用許可申請書(捺印)に必要な書類を添えて提出してください。(納骨の希望日時を確認します。) |
(2) 使用料の納付 | ・申請書類の確認後、納付書を交付(窓口若しくは郵送)しますので、指定の金融機関にて使用料を納付してください。(納付された使用料は還付しません。) |
(3) 許可証の受領 | ・使用料の納付が確認できましたら、合同墓使用許可証を交付(窓口若しくは郵送)します。(許可証は複写式で2部) |
(4) 納骨日時の決定 | ・納骨日時を通知します。(希望日時に対応できない場合には、再度日程を調整します。) |
(5) 納骨 | ・決定した納骨日時に、埋蔵する焼骨、合同墓使用許可証(複写式2部)を持参のうえ、留萌市営墓地内の合同墓へ直接お越しください。 ・合同墓使用許可証は、係員が記入後、1部は回収、1部は申請者の控えとしてお返しします。 ・納骨は係員の指示に従って行っていただきます。 |
5 納骨について
・埋蔵できる焼骨は、使用許可を受けた焼骨に限ります。
・納骨は、積雪のない4月から11月までの毎週金曜日(午前9時~午後3時)に行い
ます。
・納骨の際には、合同墓使用許可証を係員に提出してください。提出がない場合は、納
骨できません。
・納骨は、申請者、又はご親族の方に行っていただきます。(市が焼骨をお預かりする
ことや納骨することはありません。)
・焼骨以外の副葬品などは埋蔵できません。
・納骨後に空いた骨箱等は、お持ち帰りください。
・お礼としての金品は一切お断りしています。
6 留意事項
・合同墓に納めたお骨は二度と取り出すことができませんので、必ず親族間でよく話し
合ってから、お申込みください。
・参拝は自由にできますが、供物、供花等は必ずお持ち帰りください。
・参拝の際は、他の墓参者に配慮し、お互い譲り合ってご使用ください。
・市では宗教的な供養は行いません。
・冬期間は除雪を行いませんのでご了承願います。
・ご利用にあたっては係員の指示に従ってください。
7 合同墓の場所
留萌市沖見町6丁目 留萌市営墓地内
【留萌市合同墓のご案内】はこちら(PDFファイル:754KB)
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 環境保全課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1806
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