議員報酬等
議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
留萌市議会議員の議員報酬、期末手当等は、「留萌市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」に基づき支給されます。
報酬の支給内容は次のとおりです。
区分 | 報酬月額 |
---|---|
議長 | 380,000円 |
副議長 | 340,000円 |
議員 | 310,000円 |
(平成28年4月1日より適用)
政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の市政に関する調査研究活動に必要な経費の一部を助成するものです。
本市では、「留萌市議会政務活動費交付条例」を定めて、議員1人当たり年額12万円とし、会派又は議員に交付しています。
なお、年度末において、交付された政務調査費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。
※平成21年度から平成27年度までの政務活動費につきましては、財政事情等を考慮し、支給を凍結しており、また、平成28年度から平成31年度につきましても、議会内での制度に対する理解が不足しているため凍結しております。
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議会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎3階
電話番号:0164-42-1907
FAX番号:0164-43-6700
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