用語解説
市議会で使われる議会用語について、解説していますので参考にしてください。
五十音順
用語 | 解説 |
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委員会 いいんかい |
本会議に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関で、常任委員会(常設の委員会)、特別委員会があります。 |
委員会付託 いいんかいふたく |
本会議の付議事件について詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。 |
委員長報告 いいんちょうほうこく |
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会での審査経過及び結果について報告することをいいます。 |
意見書 いけんしょ |
地方自治法第99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめた文書を提出することができます。 |
一括議題 いっかつぎだい |
数件の事件を一括して議題とし、審議する方法をいいます。 |
一般会計 いっぱんかいけい |
市の最も基本的な経費の収支を扱う会計で、目的を限定せずに、一般的な行政を進めるための主要な経費をまかなうもので、特定の事業目的に限定される特別会計と区分されています。 |
一般質問 いっぱんしつもん |
本会議で議員が広く市政全般に関し、事務の執行状況や市政の方針などについて報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることをいいます。 一般質問は、定例会に限り認められています。 |
開会 かいかい |
議会を法的に活動できる状態にすることをいいます。 会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。 |
会期 かいき |
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことをいいます。 会期は、本会議開会後に議決により決定しますが、延長することもできます。 |
開議 かいぎ |
その日の会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。 |
会議規則 かいぎきそく |
議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。 |
会議録 かいぎろく |
議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならいと地方自治法に定められています。 |
会派 かいは |
議会内において、考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。留萌市議会では、議員2人以上の構成をもって会派と規定しております。 |
可決 かけつ |
表決の結果、得られる議会の意思決定を「議決」といい、そのうち議案に賛成することをいいます。 |
議案 ぎあん |
議会の議決を求めるために、市長や議員及び委員会が提出する案件のことをいいます。 |
議会運営委員会 ぎかいうんえいいいんかい |
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会です。 審議の期間や順番、議案や質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 |
議決 ぎけつ |
個々の議員の案件に対する賛否(可否)の意思表示による議会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。 可決(否決):予算、条例、意見書、決議等 認定(不認定):決算 承認(不承認):専決処分 同意(不同意):人事案件 採択・採択送付(不採択):請願・陳情 |
議事日程表 ぎじにっていひょう |
本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。 |
議場 ぎじょう |
本会議場のことで、議長席、議席、演壇、事務局長席、理事者(市長等)執行部席などの席があります。傍聴席は議場の範囲に含みません。 |
議席 ぎせき |
議場で会議を行う際に、議員が着席する場所を指します。議席の指定は、一般選挙後の最初の本会議において、議長が定めています。また、議席には、番号及び氏名標を付けています。 |
議長 ぎちょう |
議長は、議会活動の議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。本会議において選挙で、議員の中から選ばれます。 |
休会 きゅうかい |
会期中に一定の期間、休日、議案調査や委員会開催等のために本会議が開かれず、休止している状態にあることをいいます。 |
起立 きりつ |
本会議における表決の方法は、起立によることを原則としています。議長は、「本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。」と採決します。 |
継続審査 けいぞくしんさ |
会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続き委員会で審査・調査を行うことです。 |
決議 けつぎ |
法律的効果を持つ議決と異なって、法の規定はありませんが、議会の意思を内外に表明することをいいます。 |
採決 さいけつ |
議長が本会議で表決(議員が案件に対して賛否の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。 |
採択(送付) さいたく |
請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同の意思決定をすることをいいます。なお、採択した請願・陳情で市長その他の関係機関に送付しなければならないものを採択送付といいます(否認する場合には、不採択といいます。)。 |
散会 さんかい |
その日の議事日程に記載された事項すべてが審議を終了し、その日の会議を閉じることをいいます。 |
視察 しさつ |
実情や現状を把握することを目的として、現地に赴き、つぶさに見てまわり、関係者から説明を受けるなどの研修を行います。 |
質疑と質問 しつぎとしつもん |
質疑は議案等に関し、討論、表決の前に疑問点をただすことをいいます。質問は、議案とは関係なく市政全般について、現在の状況や方針・計画等について聞くことをいいます。 |
執行機関 しっこうきかん |
行政の執行権限を持つ機関で、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの機関があります。 理事者とは、市長や部長など、執行機関の説明者として本会議や委員会に出席する人をいいます。 |
修正動議 しゅうせいどうぎ |
原案(元の案)に対して、議員が修正(の提議)を行うとき、提出する動議(動議の欄を参照)のことをいいます。 |
招集 しょうしゅう |
議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求すること。市議会は市長が招集することになっています。 |
上程 じょうてい |
本会議で議題として取り扱うことを、一般に上程といいます。 |
承認 しょうにん |
事前又は事後に議会が行う同意のことをいいます。また、否とする場合は不承認といいます。 公法上では、国又は地方公共団体の機関が一定の行為を行うとき、事前又は事後に必要とされる他の機関の同意のことをいいます。 |
常任委員会 じょうにんいいんかい |
議会が市の事務に関する調査や議案、請願・陳情などの審査を行うために、条例で常設する委員会のことをいいます。留萌市では第1、第2、議会広報の3つの委員会が設置され、議員は少なくとも第1又は第2の常任委員会に所属するものとされています。 |
条例 じょうれい |
地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、市長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長と議員の双方が有しています。 |
除斥 じょせき |
議会における審議の公平を期すため、議題になった案件と一定の利害関係にある議員を審議に参加できないようにすることをいいます。 |
署名議員 しょめいぎいん |
議会の会議録を確認し,会議録に議長とともに署名する者として,議会において指名された議員のことです。 |
審議 しんぎ |
本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決する一連の過程のことをいいます。 |
審査 しんさ |
委員会において、付託を受けた議案、請願等を議論し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。 |
人事案件 じんじあんけん |
市長が議会の同意で選任し、又は任命する人事に関する議案をいいます。 |
請願・陳情 せいがん・ちんじょう |
市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度であります。議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます |
政務活動費 せいむかつどうひ |
議員の調査研究のために必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対して交付する金銭的給付をいいます。 |
全員協議会 ぜんいんきょうぎかい |
議会の議員全員が委員会室等に集合し、正規の議会の会議ではなく、将来審議される問題その他の事案等について、報告・協議するために開かれる会議のことです。 |
専決処分 せんけつしょぶん |
議会が議決又は決定すべき事件について、時間的に議会の招集を待てない、緊急な場合及び議会の議決により委任された場合に、市長が議会に代わって、意思決定をすることです。 特別な場合を除き、専決処分後に、議会に報告し、承認を求める議案の提出が必要となります。 |
追加議案 ついかぎあん |
議案は通常、議会の開会日に提出、上程されますが、この後会期中に追加して提出、上程される議案のことをいいます。 |
提案理由の説明 ていあんりゆうのせつめい |
議会に提案された案件について、提出の理由と主な内容を明らかにするために、提案者が行う説明のことをいいます。 |
定足数 ていそくすう |
議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことをいいます。 地方自治法において、議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。 |
定例会 ていれいかい |
市議会には、定例会と臨時会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。 地方自治法により毎年(1月1日~12月31日)、条例で定める回数を招集することとなっており、本市では条例で年4回と定めています。 |
動議 どうぎ |
主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対して、又は委員から委員会に対してなされる提議で議会又は委員会の議決を経るべきものとなります。 本会議の場合、法などに特別な規定がある場合を除いて、1人以上の賛成者が必要となっています。 |
答弁 とうべん |
本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長、関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。 |
特別委員会 とくべついいんかい |
常任委員会のほかに、特定の問題を審査するために必要に応じて設置される委員会をいいます。 当初・補正予算や決算を審査する際にも設置されます。 |
特別会計 とくべつかいけい |
特定の収入を充てて特定の事業を行う場合、経理を明確にするために「一般会計」と区分して経理するために設置する会計です。 |
発議 はつぎ |
議会において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出することをいいます。 議案の場合は、一般的に提案といいます。 |
発言 はつげん |
議員が、議会の会議において事件の審議を行うために、言葉を発することをいいます。 |
付議事件 ふぎじけん |
議案など、議会で審議される事項(事件)のことをいいます。 |
不採択 ふさいたく |
請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同しない意思決定をすることをいいます。(⇔採択・採択送付) |
附帯決議 ふたいけつぎ |
議案を議決する際、付け加えられる議会の要望のことをいいます。議決の条件(法律的な効果はなく)ではなく、事実上の意見表明(政治的に尊重されるべきもの)とされています。 |
付託 ふたく |
議決をすべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会又は特別委員会に審査を託すことをいいます。 |
閉会 へいかい |
議会を閉じて(会期が終了)、議会の活動能力を失わせることをいいます。 |
閉会中の継続審査 へいかいちゅうのけいぞくしんさ |
議会の会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことをいいます。 |
報告 ほうこく |
議会の会議において,議会に関係あるできごとや法令、条例等に基づいて、議長に提出された各種事項について報告することです。 |
傍聴 ぼうちょう |
市民などの議員以外の方が、会議の状況を直接、見聞することです。 |
本会議 ほんかいぎ |
定例会や臨時会において、全議員で構成する議会の会議のことをいい、議案の審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。 |
臨時会 りんじかい |
議会の会議の一つで、定例会のほかに、臨時に必要がある場合、必要な特定の事件に限って、随時これを審議するために招集される議会のことをいいます。 |
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議会事務局
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