議会のしくみ

議会のしくみ

議会

 議会は、選挙で選ばれた議員で構成され、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活にかかわるいろいろな問題について審議し、どう処理するかを決定します。
 市長は、議会の決定に基づいて、実際の市政を進めていきます。
 議会と市長とは、それぞれに独立した対等の機関として、議論し、また、お互いに協力し合いながら市民生活の向上に努めています。

議員

 議員は、選挙によって市民の中から選ばれ、任期は、通常4年間です。
 現在の留萌市議会議員の任期は、令和元年5月1日から令和5年4月30日までです。
 留萌市の議員の定数は、条例で14人と定めています。

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は、議会のリーダーとして、会議をスムーズに進め、議会に関する様々な事務を処理します。
 また、議会の代表として、いろいろな会議や行事に出席したり、他の機関との協議を行います。
 副議長は、議長を補佐し、議長が病気や出張などで不在のときには、議長に代わって職務を行います。

会派

 所属政党が同じ議員や、同じような意見や考え方をもつ議員は、自分たちの意見を市政に効果的に反映させるために、グループを作って活動しています。このグループを「会派」と呼んでいます。
 留萌市の議会には、次の4つの会派があります(令和元年7月1日現在)。
 萌政会(3名)萌芽クラブ(3名)民主(2名)留萌公明党(2名)

議会の仕事

議決

 市政を進めるうえで重要な事項は、市議会の議決によって決定します。
 議決される主なものは、次のとおりです(地方自治法第96条)。 

  • 条例を定めたり、改正したり、廃止すること。
  • 予算を最終的に決めること。
  • 決算を認めること。
  • 市の税金、使用料、手数料の徴収などに関すること。
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分に関すること。
  • その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。

市政のチェック

 市政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務が効率的に処理されているかを調査することができます。
 公金の出納などについては、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。

選挙及び同意

 議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙したり、副市長、教育長、教育委員、監査委員などの選任に同意します。

意見書・要望書の提出

 市民の暮らしに関する重要なことでも、それが国や県の仕事である場合には、市の力のみで解決することができないため、議会は、関係する機関に「意見書」や「要望書」を提出して、問題の早期解決を求めます。

会議

議会の招集

 議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
 留萌市の場合、定例会は、条例で年4回と定め、原則として、3月、6月、9月、12月に開かれます。
 市議会の招集は市長が行いますが、議長または議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合に、市長は、臨時会を招集しなければなりません。臨時会については、回数の制限はありません。

本会議

 議員全員が議場に集まって行う会議を「本会議」といいます。
 本会議は、議会の最終的な意思を決定する重要な役割を持っています。
 市長が提案理由を説明したり、議員が市政について質問する場所でもあります。

委員会

 議会で扱う議案は数が多く、しかも内容が幅広い分野にわたっているため、これを一度に全員で審議するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に、詳しく審査するほうが効率的であるため、本会議の予備審査機関として委員会が設置されています。
 委員会には、常に設置されている「常任委員会」と「議会運営委員会」、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

(1)
常任委員会
専門的に調査を行い、議案、陳情等を審議するための委員会です。
議員は、必ず第1・第2どちらか一つの常任委員会に所属することになっていて、任期は2年です。
留萌市には、3つの常任委員会があります。
1 第1常任委員会(定数7人)
  総務部、地域政策部、都市環境部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平
  委員会及農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さな
  い事項
2 第2常任委員会(定数7人)
  市民健康部、教育委員会及び市立病院の所管に属する事項 
3 議会広報広聴常任委員会(定数8人)
  議会広報誌の編集及び発行に関する事項、ホームページやラジオなどの活用に
  よる議会の広報に関する事項、意見交換会及び意見箱による議会の広聴に関す
  る事項、その他議会の広報及び広聴に関する事項           
(2)
議会運営委員会
(定数4人)
議会の運営を円滑かつ効率的に進めるための委員会で、任期は2年です。
(3)
特別委員会
特定の事件に限って設置される臨時的な委員会で、任期は、その事件の調査が終了するまでです。
このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎3階
電話番号:0164-42-1907
FAX番号:0164-43-6700

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