税の手続きについて(親族が亡くなった時)
個人住民税について
その年の1月2日以降に亡くなられた方につきましては、昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して、個人住民税が課税されます。この税金は、本人に代わり相続代表者の方に納めていただく流れとなります。つきましては、下記届出書を税務課市民税係までご提出ください。相続代表者指定届の提出を確認後、相続代表者のご自宅に納税通知書等の書類を送付させていただきます。
※注意※
個人住民税は、昨年1年間の所得に対して課税される税金になります。本人が亡くなられていても、税金を納める義務は消滅しませんので、予めご承知おきください。
また、固定資産税の関係で相続代表者指定届を既に提出済の場合は、再度提出いただく必要はございません。
※注意※
個人住民税は、昨年1年間の所得に対して課税される税金になります。本人が亡くなられていても、税金を納める義務は消滅しませんので、予めご承知おきください。
また、固定資産税の関係で相続代表者指定届を既に提出済の場合は、再度提出いただく必要はございません。
軽自動車税について
名義変更、廃車等の手続きが必要となります。詳しくは、下記リンク先の申請窓口までお問い合わせください。
固定資産税について
亡くなられた方が留萌市に固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合、相続登記が済むまでの間は、納税通知書等を管理していただく相続人代表者及び、現に所有している者の代表者を相続人の中から指定していただくための「相続人代表者指定届」の提出をお願いしています。
様式については、以下よりダウンロードしてご利用ください。
別途、遺産分割協議がお済みになりましたら、不動産登記の名義変更をお願いします。
様式については、以下よりダウンロードしてご利用ください。
別途、遺産分割協議がお済みになりましたら、不動産登記の名義変更をお願いします。
土地・登記されている家屋の場合
不動産登記の名義変更は、法務局で行います。必要書類等については、法務局までお問合せください。
申請・お問い合わせ先
旭川地方法務局 留萌支局(留萌市大町2丁目12番地 留萌地方合同庁舎2階)
電話番号: 0164-42-0492
取扱時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
申請・お問い合わせ先
旭川地方法務局 留萌支局(留萌市大町2丁目12番地 留萌地方合同庁舎2階)
電話番号: 0164-42-0492
取扱時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
登記されていない家屋の場合
「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。様式については、以下よりダウンロードしてご利用ください。
新旧所有者の印鑑登録証明書(写しでも可、相続の場合は新所有者分のみ)を添付のうえ提出をお願いします。
新旧所有者の印鑑登録証明書(写しでも可、相続の場合は新所有者分のみ)を添付のうえ提出をお願いします。
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください